貝毒発生状況
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令和5年1月12日に麻痺性貝毒検査を行った結果,規制値を超える貝毒は検出されませんでした
次回の貝毒検査は令和5年2月15日の予定です。
- 貝毒検査海域区分図はこちら (PDFファイル)(160KB)
- 規制値:食品衛生法第6条により,麻痺性貝毒の場合,可食部重量で4MU/gを超えるものは,人の健康を損なうおそれがある食品として販売等をしてはならないとされています。
- 1MU(マウスユニット):体重20gのマウスが15分で死ぬ毒量
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貝毒とは
二枚貝が餌として有毒プランクトンを取り込み,中腸腺に毒素を一時的に蓄積し,これを食べた人が麻痺性,下痢性の症状をおこすと言われています。
耐熱性の毒のため,加熱しても無毒化しません。
中腸腺:「うろ」と言われる内臓。消化のほか,栄養物質の貯蔵も行う。
◆麻痺性貝毒
(1)原因と考えられる有毒プランクトン
アレキサンドリウム・カテネラ(Group I)(旧:アレキサンドリウム・タマレンセ)
アレキサンドリウム・パシフィカム(Group IV)(旧:アレキサンドリウム・カテネラ)
アレキサンドリウム・タミヤバニッチ
ギムノディニウム・カテナータム 等
(2)毒性
ゴニオトキシン,サキシトキシン
(3)症状
通常,食後30分で,唇,舌,顔面などがしびれ,重症の場合は運動失調や呼吸困難を起こします。
なお,人に対する致死量(体重 60kg)は3,000~20,000MUと言われています。
◆下痢性貝毒
(1)原因と考えられる有毒プランクトン
ディノフィシス属及びプロロセントラム属の渦鞭毛藻
(2)毒性
オカダ酸とその同族体のディノフィシストキシン群
(3)症状
通常,食後30分から4時間で,下痢,吐気,嘔吐,腹痛を起こします。
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これまでの貝毒発生状況
広島県では,平成4年4月に初めて規制値を超える麻痺性貝毒が検出され,平成5年以降もほぼ毎年発生していましたが,その後徐々に減少し,平成24年5月の発生以降は規制値を超える貝毒は検出していません。
下痢性貝毒は広島県で発生した事例はありません。
広島県の貝毒対策について
広島県海域における貝類の毒化状況を検査し,毒化した貝類の流通及び衛生上の危害の未然防止を図っています。
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