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広島海区漁場計画等について

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日

 広島県では、令和5年9月に漁業権の一斉切替えを行うため、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条に基づき、広島海区漁場計画を作成しました。

 ※令和6年8月1日一部変更

1 広島海区漁場計画

(1)漁業権に関する事項

(2)保全沿岸漁場に関する事項

 該当なし

2 広島海区漁業調整委員会の意見の概要及び当該意見の処理の結果

海区漁業調整委員会の意見
意見の処理の結果
諮問どおりで差し支えない
諮問案のとおり計画を作成(変更)した。

 

(参考)漁業権とは

  • 漁業権とは、一定の水面において特定の漁業を営むことのできる権利をいい、行政庁の免許によって設定されるものです。
  • 共同漁業権とは、漁業協同組合に免許され、組合員があさり、なまこ、ひじきなどあまり移動することがない水産動植物を採捕する漁業や、建て網を敷設するなどして魚類を待ち構えて獲るような漁業、人工の魚礁など魚の集まる場所で釣り等の漁業を営む権利をいいます。
  • 区画漁業権とは、かき養殖やのり養殖など、養殖業(区画漁業といいます。)を営む権利をいいます。
  • このほかに漁業権には、定置漁業権がありますが、広島県では免許はありません。
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