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遊漁船業者の登録申請等について(令和6年4月~)

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月28日

1 概要

 〇県内で遊漁船業を営むためには「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、知事の登録を受けなければいけません。
 〇遊漁船業について規定している「遊漁船業の適正化に関する法律」等の詳しい内容は、水産庁ホームページを参照してください。
 <https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/attach/index.html>

2 登録の有効期間

〇遊漁船業者の登録の有効期間は、5年間です。

3 業務主任者について

 遊漁船業者は、利用者の安全管理等の業務を行わせるため、遊漁船業務主任者を選任して、必ず船に乗船させなければいけません。

 〇遊漁船業務主任者の資格

 遊漁船業務主任者は次の基準すべてに適合する者でなければなりません。

  1. 海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級又は2級)の免許を受け、かつ特定操縦免許を取得している者。
  2. 実務経験(1年以上)又は1年以上の実務経験を有する遊漁船業務主任者の指導による1日5時間以上、業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験)ごとに30日以上の研修を修了した者。
  3. 農林水産大臣が認定した遊漁船業務主任者養成講習を修了した者。 

4 申請手続きについて

(1)手続きの流れ

 遊漁船業者として登録を受けようとする方は、営業所の所在地を所管する農林水産事務所等へ申請してください。(申請書の提出先は、ページ下部の11をご覧ください。)

 知事は、申請者が遊漁船業者として法令に定められた要件を満たしているか審査し、要件を満たしていると判断した場合は、「遊漁船業者登録簿」に登録するとともに、申請者へ遊漁船業者として登録した旨の通知をします。

(2)登録申請書類

 登録の申請をする場合は、次の書類を提出してください。
   ※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
 

 

個人の場合

法人の場合

1 遊漁船業者登録申請書 遊漁船業者登録申請書
2 誓約書(登録申請者等にかかるもの) 誓約書(登録申請者等にかかるもの) 
3 実務経験・実務研修証明書 実務経験・実務研修証明書
4 海技免状又は小型船舶操縦免許の写し 海技免状又は小型船舶操縦免許の写し
5 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(修了証明日の翌年1月1日から5年以内のもの)
遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(修了証明日の翌年1月1日から5年以内のもの)
6 損害賠償保険の支払い能力を証する書面
(保険証券の写し等)※定員一人当たり5千万円以上
損害賠償の支払い能力を証する書面
(保険証券の写し等)※定員一人当たり5千万円以上
7 遊漁船の船舶検査証書の写し 遊漁船の船舶検査証書の写し
8 住民票の抄本※ 登記簿謄本※
9

未成年者の場合、法定代理人の住民票の抄本※

全役員の住民票の抄本※

10

選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本※ 選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本※

11

業務規程※ 業務規程※

※登記簿謄本、住民票の抄本は登録申請の3か月以内に発行されたものとする。
※住民票の抄本に代わるものとして小型船舶操縦免許証、運転免許証、健康保険証の写し等でも可。なお、健康保険証の写しを提出する場合には被保険者記号・番号にマスキングを施すこと。

※業務規程とは、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令違反のない釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等が行うべきことを定めるものです。
 この規程には利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係を確保するために必要な事項その他農林水産省令で定める事項を記載しなければなりません。
 記載に当たっては、「業務規程例」、「業務規程別表記載例」を参考に、規程を作成してください。

 ◆詳細は、ページ下部のファイルをダウンロードしてご覧ください。

(3)登録申請手数料

 登録申請をする場合は、以下の手数料が必要になります。

 各農林水産事務所にて現金で納付してください。

  • 新規登録の場合 28,000円
  • 更新登録の場合 17,000円

6 登録の更新申請について

 上記2にあるとおり、登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き遊漁船業を営む場合は、登録の更新申請が必要です。
 登録の更新申請は、有効期間の満了日の30日前までに知事に対して行わなければなりません。提出書類は上記4(2)のとおりです。

7 登録事項の変更届の提出

 登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」(省令様式第5号)を提出しなければなりません。(手数料は不要です。)

 ※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
 ※登録事項の変更の届出について、届出様式の押印が廃止されたこと等により、電子申請システムで手続きが行えるようになりました。(8に掲載の【電子申請システムの操作上の留意事項】参照)

広島県電子申請システム(クリックすることで手続き申込画面に遷移します。)​

〇変更届に添付する書類  

  変更事項 提出書類 備 考
1 商号、名称又は氏名及び住所 登記簿謄本又は住民票の抄本等※  
2 法人の役員の異動等 登記簿謄本※  
誓約書 省令様式第2号
住民票の抄本等※  
3 法人の代表者の異動 登記簿謄本※  
4 業務主任者の変更・追加 実務経験・実務研修証明書 省令様式第3号

海技免状又は小型船舶操縦免許の写し

誓約書(業務主任者にかかるもの)

 省令様式第3号の2

遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し 修了証明日の翌年1月1日から5年以内のもの
5 損害賠償保険の更新等 損害賠償の支払い能力を証する書面 
遊漁船の船舶検査証の写し
 
6 遊漁船の変更 損害賠償の支払い能力を証する書面 
遊漁船の船舶検査証の写し
 

 ※登記簿謄本、住民票の抄本は登録申請の3か月以内に発行されたもの。
 ※住民票の抄本に代わるものとして小型船舶操縦免許証、運転免許証、健康保険証の写し等でも可。なお、健康保険証の写しを提出する場合には被保険者記号・番号にマスキングを施すこと。

8 業務規程の変更の届出

 業務規程の内容を変更する場合は、その業務を開始する前に変更の届出をしなければなりません。
 業務規程変更届出書(省令様式第6号)に業務規程の変更部分を添付して、県の機関へ届出してください。

  なお、業務規程の変更の届出について、届出様式の押印が廃止されたこと等により、電子申請システムで手続きが行えるようになりました。

 広島県電子申請システム(クリックすることで手続き申込画面に遷移します。)

【電子申請システムの操作上の留意事項】
ア 電子申請システムの手続き申込画面から、「遊漁船」と検索し、手続き一覧画面から「遊漁船業務規程の変更の届出」を選択してください。
 ※遊漁船業の営業所の所在地ごとに届出先の区域(西部、中部、東部、北部)分けがされています。
イ 手続き説明画面に進み、説明文を読んでください。
ウ 選択した申込画面で必要事項を入力してください。(必須項目が入力されていないと、確認画面に進めません。)
エ 申込確認画面に進み、訂正がなければ申し込んでください。申込完了メールで整理番号、パスワードが送付されます。届出内容の確認や訂正は、システムの申込内容照会から操作可能です。
オ 届出が受理されると、届出受理完了メールが届きます。申請手続き終了。

9 廃業等の届出

 遊漁船業の廃業等をした場合は、30日以内に、次の者による「遊漁船業廃業等届出書」(省令様式第7号 )の提出が必要です。(手数料は不要です)遊漁船業の廃業等をした場合は、30日以内に、次の者による「遊漁船業廃業等届出書」(省令様式第7号 )の提出が必要です。(手数料は不要です。)
※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
 

廃業等の届出が必要な場合

届出を行わなければならない者

[1] 遊漁船業者が死亡した場合 死亡した人の相続人
[2] 法人が合併等により消滅した場合 合併する以前の法人の代表者
[3] 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
[4] 法人が合併及び破産手続開始決定以外の理由により解散した場合 清算人
[5] 遊漁船業を廃止した場合 個人の場合:本人
法人の場合:代表者 

10 登録簿の閲覧について

 遊漁船業者として登録された場合は、遊漁船業者登録簿に記載され、どなたでも閲覧申請により登録簿を閲覧することができます。(閲覧所は、ページ下部の11をご覧ください。) 

11 標識の掲示

 県知事の登録を受けた遊漁船業者は、遊漁船業者登録票(省令様式第8号)を営業所及び遊漁船に掲示しなければなりません。また、遊漁船には船外から見えやすい場所に船体標識(省令様式第9号 )も掲示しなければなりません。 
 
※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。​

12  登録申請書等の提出先及び登録簿の閲覧

 

事務所名

所在地
電話番号

所管する区域
(遊漁船業者登録簿閲覧可能な区域)

1

西部農林水産事務所
水産課

広島市中区基町10-52
(082)513-5421

広島市、大竹市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町

2

西部農林水産事務所
呉農林事業所 水産課

呉市西中央一丁目3-25
(0823)22-5400

呉市、江田島市、竹原市、東広島市、大崎上島町

3

東部農林水産事務所
水産課

福山市三吉町一丁目1-1
(084)921-1311

福山市、府中市、三原市、尾道市、世羅町、神石高原町

4

広島県農林水産局
水産課

広島市中区基町10-52
(082)513-3616

三次市、庄原市(閲覧は県内全域)

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