蜜蜂の飼育を行うとき
蜜蜂の飼育を行うとき
蜜蜂を飼育する方は,毎年1月31日までに,県畜産事務所へ蜜蜂飼育届を提出していただく必要があります。趣味の飼育であっても提出が必要です。
詳細については,広島県養蜂ガイドライン (PDFファイル)(790KB)をご確認ください。
また,複数個所に飼育届を届出している場合,転飼に該当する可能性があります。
詳しくは,住所地を管轄する畜産事務所へお問い合わせください。
提出先 |
住所地を管轄する畜産事務所(畜産事務所の住所はこちら) |
---|---|
提出期限 |
飼育を行う年の1月31日まで |
提出書類 |
蜜蜂飼育届(記入例:1月31日以降に提出する場合) (PDFファイル)(130KB) 蜜蜂飼育届(記入例:複数個所で飼育する場合) (PDFファイル)(128KB) ※手数料は不要です。 |
提出方法 |
・住所地を管轄する畜産事務所へ持参 ・郵送 ・ファクシミリ |
蜜蜂を飼育するに当たっての留意点などについて
蜜蜂を飼育される方は,広島県養蜂ガイドライン及びリーフレットを参考にして,蜜源植物の分布に配慮した適正な蜂群の配置調整のもとで,蜜蜂の病気などを発生させない適切な管理や周辺環境に配慮した巣箱の設置などにより,住民やほかの蜜蜂飼育者との間にトラブルが起きないよう,ご注意ください。
【リーフレット】蜜蜂飼育届について (PDFファイル)(144KB)
「養蜂振興法の施行について」の一部改正について(農林水産省HP)
蜜蜂の巣分れへの対応
市街地やその近郊に蜂の巣箱を置く場合には,女王蜂を捕獲する器具を巣箱の出入口に取り付ける,あるいは,人為的に分蜂を行い,その蜂群を新たな巣箱に収容する等により,蜂群の管理を徹底するようにしてください。
園芸農家の皆様へ
花粉交配用として,交配期間のみ蜜蜂を飼育する場合は,「蜜蜂飼育届」の提出は不要です。
ただし,通年飼育する場合や蜂蜜などを販売する場合は飼育届が必要となりますので,ご注意ください。
蜜蜂の衛生的な管理をお願いします
養蜂振興法では,「蜜蜂の飼育を行う者は,衛生的な飼養管理を行うなど蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。
飼育している蜜蜂の観察を行い,異常があれば管轄の畜産事務所へ連絡してください。
問い合わせ先
蜜蜂飼育届の内容については,農林水産局畜産課または各畜産事務所へお問い合わせください。
○ 農林水産局畜産課 畜産経営グループ 電話082-513-3604
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)