種畜検査の実施及び結果について
印刷用ページを表示する掲載日2024年9月9日
定期種畜検査について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第4条第1項の規定により、独立行政法人家畜改良センターが行う定期種畜検査については、次のとおりです。
令和6年度第1回定期種畜検査
1 検査年月日 令和6年6月21日(金曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 検査頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 11頭 | 11頭 | 0頭 |
令和5年度第1回定期種畜検査
1 検査年月日 令和5年6月22日(木曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 検査頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 14頭 | 14頭 | 0頭 |
種畜検査証明書の書換交付について
令和5年8月22日付けで次のとおり書換交付されました。
令和4年度第1回定期種畜検査
1 検査年月日 令和4年6月22日(水曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 検査頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 13頭 | 13頭 | 0頭 |
令和3年度第1回定期種畜検査
1 検査年月日 令和3年6月28日(月曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 検査頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 15頭 | 15頭 | 0頭 |
臨時種畜検査について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第4条第1項第2号の規定により、都道府県が行う臨時種畜検査については、次のとおりです。
令和6年度第1回臨時種畜検査
1 検査年月日 令和6年10月3日(木曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数 2頭
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数 2頭
令和5年度第1回臨時種畜検査
1 検査年月日 令和6年1月10日(水曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数 5頭
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数 5頭
家畜の種類 | 申請頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 5頭 | 5頭 | 0頭 |
令和4年度第2回臨時種畜検査
1 検査年月日 令和5年1月17日(火曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 申請頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 5頭 | 5頭 | 0頭 |
令和4年度第1回臨時種畜検査
1 検査年月日 令和4年9月9日(金曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査対象 種畜の用に供しようとする肉用牛の雄
4 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 申請頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 3頭 | 3頭 | 0頭 |
令和3年度第1回臨時種畜検査
1 検査年月日 令和3年11月2日(火曜日)
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
2 検査場所 庄原市七塚町
3 検査頭数及び結果
家畜の種類 | 検査頭数 | 合格頭数 | 不合格頭数 |
---|---|---|---|
肉用牛 | 4頭 | 4頭 | 0頭 |
用語解説
定期種畜検査
定期種畜検査とは、家畜改良増殖法第4条第1項の規定による家畜改良センターが毎年定期的に行う検査のことです。
この定期種畜検査によって農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けた種畜は、全国一円で種付けまたは家畜人工授精用精液を採取することができます。
臨時種畜検査
臨時種畜検査とは、家畜改良増殖法第4条第1項第2号の規定による都道府県知事が臨時的に行う検査のことです。
疾病やそのほかやむを得ない事由によって、家畜改良センターが定期的に行う検査を受けることができなかった場合、この臨時種畜検査を受検することができます。
ただし、この臨時種畜検査によって種畜証明書の交付を受けた種畜は、検査を受けた都道府県のみで種付けまたは家畜人工授精用精液を採取することができます。
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