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飼料製造業に関する届出について

印刷用ページを表示する掲載日2022年10月20日

飼料製造業を開始するとき

 
 飼料の製造業者は,その事業を開始する2週間前までに,
飼料製造業者届を提出していただく必要があります。
関係
法令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項
受付
窓口
 
※届出は
畜産課を
経由して
農林水産
省へ提出
されます。
農林水産局畜産課

西部畜産事務所

 連絡先(082)423-2441

所管する
地域
広島市,呉市,竹原市,
大竹市,東広島市,廿日市市
安芸高田市,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,
安芸太田町,北広島町,大崎上島町

東部畜産事務所
 連絡先(084)921-1311

三原市,尾道市,福山市,
府中市,世羅町,神石高原町
北部畜産事務所
 連絡先(0824)72-2015
三次市,庄原市
受付
期間
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
提出
書類

飼料製造業者届

様式

 【様式】飼料製造業者届 (Wordファイル)(32KB)

 【記入例】飼料製造業者届 (Wordファイル)(47KB)

飼料製造業者届の事項を変更するとき

 飼料の製造業者は,飼料製造業者届の届出事項に変更を生じた時は,
変更を生じた日から1か月以内に飼料製造業者届出事項変更届を提出
していただく必要があります。
関係
法令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項
受付
窓口
 
※届出は
畜産課を
経由して
農林水産
省へ提出
されます。
農林水産局畜産課

西部畜産事務所

 連絡先(082)423-2441

所管する
地域
広島市,呉市,竹原市,
大竹市,東広島市,廿日市市
安芸高田市,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,
安芸太田町,北広島町,大崎上島町

東部畜産事務所
 連絡先(084)921-1311

三原市,尾道市,福山市,
府中市,世羅町,神石高原町
北部畜産事務所
 連絡先(0824)72-2015
三次市,庄原市
受付
期間
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
提出
書類

飼料製造業者届出事項変更届

様式 

 【様式】飼料製造業者届出事項変更届 (Wordファイル)(29KB)

​  【記入例】飼料製造業者届出事項変更届 (Wordファイル)(30KB)

飼料製造事業を廃止するとき

 飼料の製造業者は,その事業を廃止した時は,廃止した日から, 
1か月以内に飼料製造業者事業廃止届を提出 していただく必要
があります。
 
関係
法令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項
受付
窓口
 
※届出は
畜産課を
経由して
農林水産
省へ提出
されます。
農林水産局畜産課

西部畜産事務所

 連絡先(082)423-2441

所管する
地域
広島市,呉市,竹原市,
大竹市,東広島市,廿日市市
安芸高田市,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,
安芸太田町,北広島町,大崎上島町

東部畜産事務所
 連絡先(084)921-1311

三原市,尾道市,福山市,
府中市,世羅町,神石高原町
北部畜産事務所
 連絡先(0824)72-2015
三次市,庄原市
受付
期間
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
提出
書類

飼料製造業者事業廃止届

様式 

 【様式】飼料製造業者事業廃止届 (Wordファイル)(27KB)

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