飼料製造業に関する届出について
印刷用ページを表示する掲載日2022年10月20日
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飼料製造業を開始するとき
- 飼料の製造業者は,その事業を開始する2週間前までに,
- 飼料製造業者届を提出していただく必要があります。
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項 | ||
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農林水産局畜産課 | ||
西部畜産事務所 連絡先(082)423-2441 |
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広島市,呉市,竹原市, 大竹市,東広島市,廿日市市 安芸高田市,江田島市,府中町, 海田町,熊野町,坂町, 安芸太田町,北広島町,大崎上島町 |
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東部畜産事務所 |
三原市,尾道市,福山市, 府中市,世羅町,神石高原町 |
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北部畜産事務所 連絡先(0824)72-2015 |
三次市,庄原市 | ||
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平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) | ||
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飼料製造業者届 |
様式
飼料製造業者届の事項を変更するとき
- 飼料の製造業者は,飼料製造業者届の届出事項に変更を生じた時は,
- 変更を生じた日から1か月以内に飼料製造業者届出事項変更届を提出
- していただく必要があります。
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項 | ||
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農林水産局畜産課 | ||
西部畜産事務所 連絡先(082)423-2441 |
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広島市,呉市,竹原市, 大竹市,東広島市,廿日市市 安芸高田市,江田島市,府中町, 海田町,熊野町,坂町, 安芸太田町,北広島町,大崎上島町 |
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東部畜産事務所 |
三原市,尾道市,福山市, 府中市,世羅町,神石高原町 |
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北部畜産事務所 連絡先(0824)72-2015 |
三次市,庄原市 | ||
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平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) | ||
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飼料製造業者届出事項変更届 |
様式
【様式】飼料製造業者届出事項変更届 (Wordファイル)(29KB)
【記入例】飼料製造業者届出事項変更届 (Wordファイル)(30KB)
飼料製造事業を廃止するとき
- 飼料の製造業者は,その事業を廃止した時は,廃止した日から,
- 1か月以内に飼料製造業者事業廃止届を提出 していただく必要
- があります。
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- 関係
- 法令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項 - 受付
- 窓口
- ※届出は
- 畜産課を
- 経由して
- 農林水産
- 省へ提出
- されます。
農林水産局畜産課 西部畜産事務所
連絡先(082)423-2441
- 所管する
- 地域
広島市,呉市,竹原市,
大竹市,東広島市,廿日市市
安芸高田市,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,
安芸太田町,北広島町,大崎上島町東部畜産事務所
連絡先(084)921-1311三原市,尾道市,福山市,
府中市,世羅町,神石高原町北部畜産事務所
連絡先(0824)72-2015三次市,庄原市 - 受付
- 期間
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) - 提出
- 書類
飼料製造業者事業廃止届
様式