獣医療に関する広告の制限の見直しについて
印刷用ページを表示する掲載日2023年12月18日
飼育者等が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるよう、広告制限事項について見直しが行われました。
今回の見直しの内容が適用されるのは令和6年4月1日以降です。
今回の見直しの内容が適用されるのは令和6年4月1日以降です。
飼育動物診療施設の獣医師の皆様へお願い
飼育者へ適切な情報提供をお願いします。
診療施設のウェブサイトの内容について、次の獣医療広告ガイドラインに沿って修正していただきますよう、お願い致します。
診療施設のウェブサイトの内容について、次の獣医療広告ガイドラインに沿って修正していただきますよう、お願い致します。
~広告とみなすもの~
・新聞、雑誌広告
・広告看板・ポスター
・チラシ、パンフレット
・テレビ・ラジオのコマーシャル
・ダイレクトメール(はがき、電子媒体等)
・ウェブサイト※1
・動画共有サイト
・ソーシャルネットワークサービス
・広告看板・ポスター
・チラシ、パンフレット
・テレビ・ラジオのコマーシャル
・ダイレクトメール(はがき、電子媒体等)
・ウェブサイト※1
・動画共有サイト
・ソーシャルネットワークサービス
※1 広告に該当するウェブサイト
・インターネット上のバナー広告
・検索エンジンでのリスティング広告
・バナー広告等にリンクしている診療施設ウェブサイト
・インターネット上のバナー広告
・検索エンジンでのリスティング広告
・バナー広告等にリンクしている診療施設ウェブサイト
広告しても良い項目
〇獣医師の専門性(農林水産省大臣の指定するものが認定した専門性に限る)
〇獣医師の経歴
〇高度な診療を含む、様々な診療行為
ただし、(1)~(4)の併記が必要!!
(1)問合わせ先 (2)主なリスク、副作用 (3)診療の内容 (4)費用
〇獣医師の経歴
〇高度な診療を含む、様々な診療行為
ただし、(1)~(4)の併記が必要!!
(1)問合わせ先 (2)主なリスク、副作用 (3)診療の内容 (4)費用
広告として不適切なもの
〇虚偽の内容に関する内容
〇公序良俗に関する内容
〇飼育者等の主観に基づく、診療内容・効果に関する体験談
〇診療の内容・効果について、飼育者を誤認させるおそれがある診療前後の写真等
※他の法令で禁止されている内容は記載できません。
景品表示法、医薬品医療機器等法、不正競争防止法
〇公序良俗に関する内容
〇飼育者等の主観に基づく、診療内容・効果に関する体験談
〇診療の内容・効果について、飼育者を誤認させるおそれがある診療前後の写真等
※他の法令で禁止されている内容は記載できません。
景品表示法、医薬品医療機器等法、不正競争防止法
お問い合わせ先
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