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令和7年度補正「スマート農業・農対業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合策事業」に係る要望調査(第2次)について

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月21日
 農林水産省の令和7年度補正「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」に係る要望調査を実施します。

事業の内容

※各メニューの詳細は、実施要領をご確認ください。

支援内容等

 おおむね広島県域でサービス事業を提供するサービス事業体に対し、サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大に必要な取り組みに係る費用や農業支援サービスの提供に必要となるスマート農業機械等の購入等に係る費用を支援します。

1 支援内容

(1)立上げ・事業拡大の取組
 サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大に取り組む場合に必要な以下の取組
 ・サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
 ・サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
 ・サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
 ・サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
 ・サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の
 転換に関する技術実証等の実施
 ・本事業の実施に係る関係者による検討会の開催
(2)スマート農業機械等の導入
 ・サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入

2 支援対象者

 おおむね広島県域でサービス事業を提供する農業支援サービス事業体※
 ※農業現場における作業代行や、スマート農業技術の有効活用による生産性向上支援等のサービスを「農業
 支援サービス」といい、農業支援サービスを対価を得て提供する事業体を「農業支援サービス事業体」とい
 います。具体的なサービスの内容の例としては、データ分析やドローン散布等の作業受託、農業機械のシェ
 アリング、農業現場への人材供給等が挙げられます。
【主な要件】
 ・本事業の成果を踏まえてサービス事業の継続的な事業展開が見込まれること。
 ・サービス事業の提供先を限定せず、かつ、複数の利用者にサービス事業を提供する者であること。

3 補助率等

(1)立上げ・事業拡大の取組
 定額
 1事業実施主体当たりの上限額は1,500万円
 ※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において
 促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合:3,000万
(2)スマート農業機械等の導入
 1/2以内
 1事業実施主体当たりの上限額は1,500万円
 ※スマート農業機械を導入する場合は3,000 万円
 ※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において
 促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合:5,000万円

申請方法

補助事業の申請スキーム(広島県を経由する場合)

1 申請書類

 本事業の活用を希望する事業体は、以下の様式に必要事項を記入の上、チェックリスト(別記2-1様式第1-6号)に記載の各種必要書類を準備した上で、2の「書類等確認機関」の確認を得たものを3の「県機関」に電子メールにて提出してください。

(1)「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」に係る申請様式 事業実施計画書等

 実施要領別記2-1様式第1ー1号~1-6号 (Excelファイル)(291KB)

 実施要領別記2-1様式第1-10号 (Wordファイル)(32KB)(※)

   ※スマート農業機械等の導入として農業機械専用運搬車を導入する場合

(2)実施要領別記2-1様式第1-6号に記載の添付資料

(3)導入機器の規模決定根拠(スマート農業機械等の導入に取り組む場合)

2 書類等確認機関による事前確認

(1)申請書類の事前確認について
 本県への応募申請に当たり、事前に「書類等確認機関」に1の申請書類を提出し、確認を受ける必要があります。以下に「書類等確認機関」への確認依頼の方法等をお示ししますので、必ずご確認ください。
(2)書類等確認機関の連絡先(未定)
 書類等確認機関の決定を受けて記載する予定です。
 ・法人名:
 ・HP:
 ・電話番号:
 ・メールアドレス:
(3)確認依頼の期限
 令和8年2月13日(金曜日)
 ※この日までに3の「県機関」にも申請書類の仮提出をお願いいたします。
(4)確認依頼の方法
 書類等確認機関への確認依頼は、電子メールにより行ってください。(郵送、ファックス等では対応でき
ません)。
(5)確認における留意事項
 ・申請書類に不備等があった場合には、書類等確認機関から申請者への修正等の指示がありますので、
 速やかに対応いただく必要があります(速やかな対応ができない場合には、書類等確認機関による事前
 確認が終了しない恐れがあります)。
 ・書類等確認機関による申請者への修正等の指示とそれに対する修正等の回答のやり取りは、最大2回
 までとなり、2回目の確認依頼時の申請書類に不足がある等修正が不十分な場合にあってもその内容で
 確認事務は終了し、申請者に書類等確認機関の確認を受けたとして結果が送付されます(詳細は上記書
 類等確認機関へご確認ください)。

3 県機関への申請書類の提出

(1)申請書類の提出について
 2のとおり「書類等確認機関」の確認を受けたものを下記申請先に提出してください。
(2)申請先および問合せ先
 申請先は農業支援サービスの提供先により異なります。対象地域を確認し、申請を行ってください。
 電話による問い合わせの受付時間は月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日、令和7年12月29日~令和8年1月3日を除く)の9時~17時(12時~13時を除く)とします。
「県機関」の申請先一覧(メールアドレスは★を@に置き換えて送信してください)
事務所名 住所 連絡先 対象地域
西部農林水産事務所農村振興課

〒730-0011広島市中区基町10-52

Tel:082-228-2111(代表)

mail:njwnoushin★pref.hiroshima.lg.jp

広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、安芸郡、山県郡
西部農林水産事務所呉農林事業所農村振興課

〒737-0811呉市西中央一丁目3-25

Tel:0823-22-5400(代表)

mail:njwknoushin★pref.hiroshima.lg.jp

呉市、江田島市
西部農林水産事務所東広島農林事業所農村振興課

〒739-0014東広島市西条昭和町13-10

​Tel:082-422-6911(代表)

mail:njwhnoushin★pref.hiroshima.lg.jp

竹原市、東広島市、豊田郡
東部農林水産事務所農村振興課

〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1

Tel:084-921-1311(代表)

mail:njenoushin★pref.hiroshima.lg.jp

福山市、府中市、神石郡
東部農林水産事務所尾道農林事業所農村振興課

〒722-0002尾道市古浜町26-12

Tel:0848-25-2011(代表)

mail:njwonoushin★pref.hiroshima.lg.jp

三原市、尾道市、世羅郡
北部農林水産事務所農村振興課

〒727-0011庄原市東本町一丁目4-1

Tel:0824-72-2015(代表)

mail:njnnoushin★pref.hiroshima.lg.jp

三次市、庄原市

農林水産局農業生産課生産拡大グループ

〒730-8511広島市中区基町10-52

Tel:082-513-3592

mail:nouseisan★pref.hiroshima.lg.jp

広域
(3)申請期間
 令和8年1月21日(水曜日)~令和8年2月20日(金曜日)
 ※令和8年2月13日(金曜日)までに2の「書類等確認機関」へ事前提出するとともに3の「県機関」に申
 請書類の仮提出をお願いします。
(4)要望申請の方法
 申請先への申請書類の提出は、電子メールにより行ってください。(郵送、ファックス等では対応できません)。
(5)留意事項
 ・申請書類はチェックシートの「申請書類の内容」に掲げる書類の順番にまとめ、メールの件名は「事業者
 名○○_農業支援サービス事業要望申請」として送付してください。
 ・申請書類を電子メールで送付する際には、添付ファイルの容量が5MB以下となるようにお願いいたしま
 す。
 ・申請内容等の確認のため、必要に応じて、追加の資料を求める場合があります。

4 関係資料

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