生産森林組合の手続き
印刷用ページを表示する掲載日2022年6月22日
森林組合法の規定により,生産森林組合の定款を変更する場合は,行政庁への認可申請が必要です。
また,生産森林組合を解散する場合や認可地縁団体等への組織変更を行う場合も,行政庁への認可申請が必要です。
また,生産森林組合を解散する場合や認可地縁団体等への組織変更を行う場合も,行政庁への認可申請が必要です。
定款の変更
必要な手続き
総会にて定款を変更する旨を決議し,総会終了後すみやかに行政庁に申請書類を提出してください。
認可手続きをスムーズに行うため,可能な限り総会開催前に定款変更の内容を行政庁にご相談ください。
~申請書類~
・定款変更理由書
・総会議事録の写し(原本と相違ない旨の証明をお願いします)
・総会開催通知書の写し(原本と相違ない旨の証明をお願いします)
・変更後の新定款
解散・組織変更
必要な手続き
具体的な手続きについては,下記の「お問い合わせ先」に連絡し,確認してください。
お問い合わせ先・申請書類の提出先
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県農林水産局団体検査課団体グループ
Tel:082-513-3526(ダイヤルイン)
広島市中区基町10番52号
広島県農林水産局団体検査課団体グループ
Tel:082-513-3526(ダイヤルイン)
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