産業組合と農村負債整理組合に関する相談について
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月2日
県では産業組合・農村負債整理組合における清算人または仮理事の選任・解任の事務を行っています。
清算人または仮理事の選任・解任を希望される場合は、ご相談ください。
清算人または仮理事の選任・解任を希望される場合は、ご相談ください。
1 産業組合・農村負債整理組合とは
(1)産業組合とは
産業組合法(明治33年施行、昭和23年廃止)に基づき、農村でお互いを助け合うために設立された法人です。名称は「保証責任○○信用販売購買利用組合」等であることが多いです。
(2)農村負債整理組合とは
農村負債整理組合法(昭和8年施行)に基づいて農山漁村に住む人々が、負債整理をする者を協力して助けるために設立された法人です。名称は「○○農村負債整理組合」となっています。
2 対応可能な相談内容について
(1)清算人または仮理事の選任について
産業組合等が貸付金の担保として土地に抵当権を設定したものの、何らかの理由で抵当権が抹消されないままとなっていることがあります。このような土地の抵当権を抹消するためには清算人または仮理事を選任する必要があり、県ではその選任の事務を行っています。
なお、組合の状況によっては所管が裁判所となる場合がありますので、事前にご相談ください。
なお、組合の状況によっては所管が裁判所となる場合がありますので、事前にご相談ください。
(2)清算人または仮理事に選任されていることの証明について
県で産業組合等の清算人または仮理事に選任され、続けて職務を行う場合、清算人または仮理事であることを証明することができます。
証明については、手数料が発生しますので、希望する場合は事前にご相談ください。
証明については、手数料が発生しますので、希望する場合は事前にご相談ください。
(3)清算人または仮理事の解任について
清算人または仮理事としての職務が完了し、解任を希望する場合には、解任することができますので、ご相談ください。
