農業共済制度について
農業共済制度とは
農業保険法(昭和22年制定)に基づき,自然災害等によって農業者が受ける収穫量の減収等の損失を補てんします。国と農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、自然災害等で被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払う公的保険制度です。
農業共済制度の主な特徴
1 共済掛金への国庫負担
農業者が支払う共済金掛金の一定割合(原則50%)を国が負担します。ただし,任意共済については,国庫負担はありません。
2 農業共済制度とJA共済の違い
農業共済事業の種類
1 農作物共済
詳細はこちらをご覧ください。
2 家畜共済
「死亡廃用共済」と「疾病傷害共済」があります。
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3 果樹共済
「収穫共済」と「樹体共済」があります。
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4 畑作物共済
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5 園芸施設共済
自然災害等により,ビニールハウスやガラス温室などの施設が損害を受けた場合に共済金が支払われます。
施設本体といっしょに暖房施設などの付帯施設や栽培されている農作物も加入できます。
(※)特定園芸施設とは,内部で農作物を栽培するためのプラスチックハウス,ガラス室,雨よけ施設,多目的ネットハウスです。付帯施設のみは対象となりません。
詳細はこちらをご覧ください。
動画「サクッとわかる!園芸施設共済の仕組み」(農林水産省作成)
6 任意共済
任意共済は,農業共済組合の自主的事業です。
「建物共済(火災共済,総合共済)」と「農機具共済(損害共済,更新共済)」があります。
建物共済(火災共済,総合共済)
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農機具共済(損害共済,更新共済)
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農業共済制度の相談窓口
補償内容等の詳細は、お近くの広島県農業共済組合(ホームページリンク)へ,お問い合わせください。