4 無担保資金
4 小規模融資(無担保資金)
1 趣 旨 |
この資金は、小規模企業者の経営基盤の確立に必要な資金を円滑に供給することにより、事業の維持、発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
小規模企業者又は原則として小規模企業者により構成される組合等(共同事業資金として利用する場合に限る。)もしくはその構成員で、担保の提供が困難なもの |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 |
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4 融資限度額 |
2,000万円 ただし、小規模融資(小口資金)との合計額が2,000万円を超えないこととする。 |
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5 融資期間 |
10年以内(据置期間6か月以内を含む。) |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
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7 信用保証 |
すべて広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとする。保証限度額は、既保証残高を通算して、8,000万円(新型コロナウイルス感染症対応資金及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を除く)とし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。 |
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9 担保及び保証人 |
無担保とし、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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10 融資手続 |
ア 融資を希望する者は、金融機関所定の申込書に次に掲げる書類(各1部)を添付の上、取扱金融機関へ提出する。 (ア)納税申告書の写し又は決算書 (イ)営業に関して許認可等を要するものにあっては、当該許認可証等の写し イ 取扱金融機関は、提出書類の記載内容を確認の上、協会へ提出する。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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