7 緊急経営基盤強化資金
7 緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)
1 趣 旨 |
この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的とし,実施に関しては,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象
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次のアからウのいずれかに該当する中小企業者又は組合等 ア 売上減少等 経営環境の変化等によって短期的に経営の悪化を来たしているが,中長期的(概ね3年後)にはその業況が回復する見込みがある者で,次のいずれかに該当するもの (ア)最近3か月の平均売上高が,前年同期に比べて5%以上減少していること (イ)経常損益が,最新の決算において損失に転じていること (ウ)最近3か月(※)(算出困難な場合は,直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が,前年同期に比べて5%以上減少していること (エ)最近3か月(※)の平均売上高が,令和2年1月以前の直近同期に比べて5%以上減少していること なお,上記(ア)及び(ウ)の「最近3か月」とは,直近5か月以内の連続する3か月間をいう。 イ 企業再建 企業再建を図ろうとする者で,次のいずれかに該当するもの (ア)経営の安定に支障を生じているが,取引金融機関等の支援体制が確保されており,経営の危機を克服する見込みのあるものとして商工会議所,商工会又は商工会連合会の推薦を受けた者 (イ)取引金融機関等の支援体制が確保されており,再生計画(経営改善計画)により,再生の見込みがあるものとして広島県中小企業再生支援協議会から推薦を受けた者 ウ 業況悪化業種(セーフティネット5号) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第5号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 ※「最近3か月」とは,直近5か月以内の連続する3か月間をいう。 |
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3 資金の使途 |
運転資金 |
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4 融資限度額 |
4,000万円 |
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5 融資期間 |
10年以内(据置期間1年以内を含む。) |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
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7 信用保証 |
原則として,広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付き(本要領2融資対象のイ及びウは,すべて協会の保証付き)とし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法, 担保及び保 証人 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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9 融資手続 |
ア 本要領2融資対象のア(売上減少等) a.融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
b.取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,保証付融資については,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。 c.取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の金融機関記入欄に必要事項を記入の上,別記様式2(写し)を添付して,広島県商工労働局経営革新課へ1部を送付する。その際,別記様式以外の添付書類の提出は要しない。 d.(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。
イ 企業再建 (ア)本要領2融資対象のイ(ア) (企業再建[商工会議所,商工会又は商工会連合会の推薦]) a. 融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
b. 取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。ただし,必要な様式のうち別記様式3については,原本を協会へ提出する。 c. 取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の金融機関記入欄に必要事項を記入の上,別記様式3(写し)を添付して,広島県商工労働局経営革新課へ1部を送付する。その際,別記様式以外の添付書類の提出は要しない。 d. aで提出を受けた原本(別記様式3は写し)は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。
(イ)本要領2融資対象のイ(イ) (企業再建[広島県中小企業再生支援協議会の推薦]) a. 融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
b. 取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。ただし,必要な様式のうち別記様式4については,原本を協会へ提出する。 c. 取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の金融機関記入欄に必要事項を記入の上,別記様式4(写し)を添付して,広島県商工労働局経営革新課へ1部を送付する。その際,別記様式以外の添付書類の提出は要しない。 d. aで提出を受けた原本(別記様式4は写し)は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。
ウ 本要領2融資対象のウ(業況悪化業種(セーフティネット5号保証)) a.融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
b.取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。 c.取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の金融機関記入欄に必要事項を記入の上,市町長の認定書(写し)を添付して,広島県商工労働局経営革新課へ1部を送付する。その際,別記様式以外の添付書類の提出は要しない。 d.(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 |
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附 則 |
この要領は,令和5年4月1日から施行する。 なお,本要領内で,使用する読点については,令和5年5月1日から「,」(コンマ)を「、」(テン)に読み替えることとする。 |
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