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12 事業承継支援資金

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月2日

12 産業支援融資(事業承継支援資金)

1 趣 旨

この資金は、本県産業を担う中小企業者等の事業承継の段階における事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより、本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

2 融資対象

次のいずれかに該当する中小企業者(イは法人に限る)又は代表者個人(アのみ)

ア 事業承継に係る認定

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「経営承継円滑化法」という。)第12条第1項の規定による認定を受けた者又はその代表者

イ 財務要件等の充足

次の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)に該当する者

(ア)広島県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証申込を受け付ける日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

(イ)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの

(ウ)次のaからdまでに定める全ての要件を満たすこと

a 資産超過であること

b EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること

c 法人・個人の分離がなされていること

d 返済緩和している借入金がないこと

3 資金の使途

ア 本要領2融資対象のア

運転資金、設備資金及び事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金

ただし、認定の内容に応じ、定められた範囲に限る。

イ 本要領2融資対象のイ

(ア)本要領2融資対象のイ(ア)

運転資金、設備資金及び事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金

(イ)本要領2融資対象のイ(イ)

事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金

4 融資限度額

2億円(うち、新規の運転資金6,000万円)

5 融資期間

ア 本要領2融資対象のア 

運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)

設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む。)

ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。

イ 本要領2融資対象のイ

10年以内(据置期間1年以内を含む。)

6 貸出利率

次の年利率以下とする。

※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。

融資対象

融資期間

固定金利

保証付き

保証なし

事業承継

支援資金

運転資金

既往借入金の返済資金

3年以内

1.0%

3年超5年以内

1.2%

5年超10年以内

1.4%

設備資金

3年以内

0.7%

3年超5年以内

0.9%

5年超10年以内

1.1%

10年超

1.3%

(設備資金の貸出利率については、設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載)

ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。

7 信用保証

すべて協会の信用保証(経営承継関連保証、特定経営承継関連保証、経営承継準備関連保証、特定経営承継準備関連保証、経営承継借換関連保証又は事業承継特別保証)付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

8 返済方法

取扱金融機関又は協会所定の方法による。

 

9 担保及び

保証人等

取扱金融機関又は協会所定の方法による。ただし、経営承継借換関連保証又は事業承継特別保証を受けた者については、保証人は不要とする。

10 融資手続

融資を希望する者は、協会所定の申込書類をそろえて、原則として取扱金融機関へ申し込む。

11 その他

この要領に係る保証制度は全国統一保証制度であり、県費預託融資制度の運用については、この要領に定めるほか、各保証制度の定めるところによる。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。
この要領は、令和6年9月2日から施行する。

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