9 事業再生支援資金
9 緊急対応融資(事業再生支援資金)
1 趣 旨 |
この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的とし,実施に関しては,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合等(以下「中小企業者等」という。) ア 経営改善[経営支援機関等の推薦] 商工会議所,広島県商工会連合会,商工会,広島県中小企業再生支援協議会又は県費預託融資の取扱金融機関(以下「経営支援機関等」という。)の支援を受けて策定又は変更した計画に基づき経営改善等に取り組む者で,経営改善等の見込みがあるものとして,経営支援機関等から推薦を受けた者であって、次の要件を満たす者 (ア)正常返済先 a 税金,社会保険料について滞納がないこと。 ※「正常返済先」とは,「既往保証付き借入金について,返済条件の緩和を行うことなく当初の約定通りの返済履行を確実に行っている者」をいう。 (イ)返済緩和実施先 原則として,前号のaに加えて次のすべての要件を満たすものとする。 ただし,次のb及びⅽの要件に該当しない場合であっても,取り上げ理由が明確であり,且つ客観的に改善が見込まれるとして協会が特に認めた時はこの限りではない。 b 直近決算書をベースに年商以上の借入金がないこと。(役員借入,割引手形を除き,決算期以降に貸付した保証付き借入金残高を加算する) c 直近決算書において,経常利益並びに税引後当期利益を計上している(個人事業者にあっては青色申告控除前及び控除後のそれぞれの所得額)又は,経常利益及び減価償却費の合計額が0を上回っていること。 d 申込時点における既往保証付き借入金残高の合計額に対して,120か月以内に完済の見込める相当額以上の分割返済を直近3か月以上にわたり確実に履行しており,且つ本件を含めた借入金総額の返済が可能であると判断できること。 e 申込金融機関以外の保証付き借入金についても,正常化する見通しが立っていること。また、保証付き借入金を除くプロパー融資分についても,支援の継続が見込まれること。 イ 条件変更改善型借換 広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付き既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っており,金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)の支援を受けつつ,自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者 ウ 事業再生計画実施関連 別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者 |
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3 資金の使途 |
協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金 ただし,2融資対象に規定する計画の実施に必要な資金に限る。 |
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4 融資限度額 |
8,000万円(うち,新規の運転資金4,000万円) ただし,2融資対象のアの内,(イ)返済緩和実施先の場合は,借換元残高の105%以内 |
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5 融資期間 |
ア 2融資対象のア 10年以内(据置期間1年以内を含む。) イ 2融資対象のイ 15年以内(据置期間1年以内を含む。) ただし,資金の使途に新規の運転資金,設備資金を含む場合は,据置期間2年以内 ウ 2融資対象のウ 15年以内(据置期間1年以内を含む。) |
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6 貸出利率 |
金融機関所定の利率とする。 |
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7 信用保証 |
すべて協会の信用保証付きとし,保証料率は,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法,担保 及び保証人 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。 |
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9 融資手続 |
ア 2融資対象のア(経営改善[経営支援機関等の推薦]) (ア)融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
(イ)取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。ただし,添付書類のうち「推薦書」(別記様式2)及び資金繰表(別記様式4)については,原本を協会へ提出する。 (ウ)取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の取扱金融機関記入欄に必要事項を記入の上,「推薦書」(別記様式2)(写し)及び「事業計画書」(写し)を添付し,広島県商工労働局経営革新課(以下「県経営革新課」という。)へ1部送付する。その際,別記様式及び事業計画書以外の添付書類の提出は要しない。 (エ)(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 イ 2融資対象のイ(条件変更改善型借換) (ア)融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
(イ)取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。 (ウ)取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の取扱金融機関記入欄に必要事項を記入の上,「事業計画書」(写し)を添付し,県経営革新課へ1部送付する。その際,別記様式及び事業計画書以外の添付書類の提出は要しない。 (エ)(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 ウ 2融資対象のウ(事業再生計画実施関連) (ア)融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
(イ)取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,上表に掲げる書類の写しを協会へ提出する。 (ウ)取扱金融機関は,融資実行後,別記様式1(写し)の取扱金融機関記入欄に必要事項を記入の上,「事業再生計画書」(写し)を添付し,県経営革新課へ1部送付する。その際,別記様式及び「事業再生計画書」以外の添付書類の提出は要しない。 (エ)(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 |
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10 事業計画書等 |
本融資を受けるために必要となる「事業計画書」又は「事業再生計画書」については,以下の内容を満たすもの又は含むものとする。 ア 2融資対象のア及びイの「事業計画書」 (ア)計画を策定した日の属する事業年度の翌事業年度から3事業年度を最短の期間とし,原則として同5事業年度を最長の期間とする。 (イ)申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 (ウ)計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画 イ 2融資対象のウの「事業再生計画書」 (ア)債権者間の合意が取れているもの (イ)申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 (ウ)計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画 |
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11 金融機関の 責務及び報告 |
ア 取扱金融機関は中小企業者等から,四半期に一回,計画の実行状況の報告を受けることとする。 イ 計画が,2融資対象のア,イ及びウに定める機関,機構又は会議(以下「機関等」という。)の支援に基づき作成されたものである場合,取扱金融機関は当該機関等と連携して,中小企業者等に対し計画の策定支援,フォローアップ及び経営支援を行うものとする。 ウ 取扱金融機関は,原則として年1回中小企業者等の事業年度ごとに,協会に対し,中小企業者等の計画の実行状況とともに,経営支援状況を報告しなければならない。 エ 金融機関は,中小企業者等の計画の実行状況を踏まえ,機関等と連携し,必要に応じて,中小企業者等に対し,計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする。 |
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12 その他 |
2融資対象のイは全国統一保証制度である条件変更改善型借換保証制度,ウは同じく事業再生計画実施関連保証制度の対象であり,県費預託融資制度の運用については,この要領に定めるほか,それぞれの保証制度の定めるところによる。 |
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附 則 |
この要領は,令和4年4月1日から施行する。 |
別 表(2融資対象のウ関連)
1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 2 中小企業再生支援協議会※1の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 3 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 4 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 5 株式会社地域活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 6 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 7 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 8 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの 9 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 10 経営サポート会議※2による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 |
※1 産業復興相談センターを含む。
※2 協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し,中小企業者ごとに経営支援の
方向性,内容等を検討する場
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