15 デジタル投資促進資金
15 産業支援融資(デジタル投資促進資金)
1 趣 旨 |
この資金は、本県産業を担う中小企業者等がDXに着手し、自律的なデジタル投資に必要な資金を円滑に供給することにより、本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合等で、知事の承諾を受けたもの ア 業務効率化などによる生産性向上に向けたITツールの導入を行う者 イ デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルの構築や販路の開拓・拡大等に取り組む者 ウ ア、イの実践に向けて、ITコンサルタント等の外部人材の活用や人材育成に取り組む者 |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 ただし、融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。 |
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4 融資限度額 |
2億円(うち、新規の運転資金6,000万円) |
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5 融資期間 |
運転資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) 設備資金 15年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
(設備資金の貸出利率については、設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。 |
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7 信用保証 |
原則として広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。 |
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9 担保及び 保証人等 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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10 融資手続 |
ア 融資を希望する者は、別記様式1の申込書及び付属資料(添付書類を含む。)をそれぞれ2部、取扱金融機関へ提出する。 イ 取扱金融機関は、提出書類の記載内容を確認の上、速やかに審査をし、融資が適当と認めるときは、別記様式2の申請書を2部、アの申込書及び付属資料(添付書類を含む。)1部を、広島県商工労働局経営革新課(以下「県経営革新課」という。)に提出する。 ウ 県経営革新課は、申請内容が適当と認めたときは、取扱金融機関に対し、融資承諾の通知をする。また、申請内容が不適当と認めたときは、その理由を付してイの書類を取扱金融機関へ返送する。 エ 取扱金融機関は、ウについて融資を希望する者に連絡する。 オ アで提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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