3 小口資金
3 小規模融資(小口資金)
1 趣 旨 |
この資金は、小規模企業者の経営基盤の確立に必要な資金を円滑に供給することにより、事業の維持、発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
小規模企業者、事業協同小組合(特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの)、企業組合(事業に従事する組合員の数が20人以下のもの)又は協業組合(常時使用する従業員の数が20人以下のもの)であって、広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の小口零細企業保証又は特別小口保証の対象となる者 ただし、特別小口保証を利用する場合は、県内で1年以上引き続き同一事業を営み、かつ、過去1年間において、納期が到来したアからウまでのいずれかの租税を完納していること。 ア 源泉徴収によらない所得税 イ 事業税 ウ 所得割のある県民税又は市町村民税 |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 |
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4 融資限度額 |
2,000万円 ただし、小規模融資(無担保資金)との合計額が2,000万円を超えないこととする。 |
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5 融資期間 |
10年以内(据置期間6か月以内を含む。) ただし、特別小口保証を利用する場合の運転資金は7年以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
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7 信用保証 |
すべて協会の信用保証(小口零細企業保証又は特別小口保証)付きとする。保証限度額は、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された全ての信用保証協会の既保証残高を通算して2,000万円とし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 なお、特別小口保証の利用者は、他の保証制度との併用はできない。 |
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8 返済方法 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。 |
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9 担保及び保証人 |
担保は、取扱金融機関又は協会所定の方法により、保証人は、原則として法人の代表者を除き不要とする。 なお、特別小口保証の利用者は、無担保とし、保証人を徴求しない。 |
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10 融資手続 |
ア 融資を希望する者は、金融機関所定の申込書に次に掲げる書類(各1部)を添付の上、取扱金融機関へ提出する。 (ア)納税申告書の写し又は決算書 (イ)営業に関して許認可等を要するものにあっては、当該許認可証等の写し なお、特別小口保証を利用する場合は、上記ア及びイに加えて、所得税、事業税、県民税又は市町村民税のいずれかの納税証明書(課税及びその完納が確認できる領収書の写しでも可)を添付すること。 イ 取扱金融機関は、提出書類の記載内容を確認の上、協会へ提出する。 |
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11 その他 |
小口零細企業保証制度は全国統一保証制度であり、県費預託融資制度の運用については、この要領に定めるほか、本保証制度の定めるところによる。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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