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高度化資金貸付制度のご案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月3日

1 目的

  • 中小企業者が共同して経営体質の改善環境変化への対応を図るために工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や第三セクター・商工会などが地域の中小企業者を支援する事業に対して、資金面から支援します。

2 貸付制度の概要

(1)主な事業種類

事業の種類 参加者数
集団化事業(工場、卸、トラック団地など) 10人以上(特別の理由がある場合は5人以上)
施設集約化事業(ショッピングセンターなど) 4人以上
集積区域整備事業 10人以上(特別の理由がある場合は5人以上)
共同施設事業(共同加工場、アーケードなど) 4人以上(アーケードなどの商店街共同施設事業については10人以上)

設備リース事業

1人以上

(2)貸付対象者

  • 事業協同組合、企業組合、協業組合、第三セクターなど

(3)対象施設

  • 土地、建物、構築物、設備

(4)貸付割合

  • 貸付対象事業費の80%以内(特定事業及び金融機関による保証がある場合は90%以内)

(5)貸付利率

  • 固定金利
  • 年利0.80%(令和6年度)
  • 金融機関保証がある場合は年利0.20%(令和6年度)
  • 特定事業は無利子

(6)償還期間

  • 20年以内(うち据置期間3年以内)

7)金融機関保証

  • 原則として金融機関の保証です。

(8)担保・保証人

 (金融機関による保証がない場合)

  • 貸付対象物件(土地、建物)への第1順位抵当権の設定
  • 原則として保証人は2人

 

3 貸付要件

  • 高度化資金の貸付を受けるには、県が実施する診断などにより、資金を利用することが適当と認められなければなりません。主な要件は次のとおりです。
  • 事業計画が、経営基盤などから判断して妥当なものであること。
  • 事業の将来性から判断して貸付金の返済が確実と見込まれること。
  • 組合などの団結が強固であり、一部の者だけの利益を図るものでないこと。
  • 自己資金が調達されていること。 

4 問合先

  • 商工労働局経営革新課
     広島市中区基町10-52 
     Tel 082-513-3323

5 関係リンク先

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