5 セーフティネット資金(国指定)
中小企業庁から、次のとおり取扱いの変更が示されました。資金の利用の際にはご注意ください。
●新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
●令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。
5 緊急対応融資(セーフティネット資金(国指定))
1 趣 旨 |
この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的とし,実施に関しては,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
次のア,イ又はウのいずれかに該当する中小企業者又は組合等 ア 経営安定関連 次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第1号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 (イ)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(セーフティネット2号) 法第2条第5項第2号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 法第2条第5項第3号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 法第2条第5項第4号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 法第2条第5項第6号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 法第2条第6項の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者 ウ 激甚災害関係 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定に基づき指定された災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町の区域に事業所を有し,かつ,激甚災害を受けたことについて,市町長の証明を受けた者 |
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3 資金の使途 |
ア 本要領2融資対象のア(ア),(イ)及び(オ) 運転資金 イ 本要領2融資対象のア(ウ),(エ),イ及びウ 運転資金及び設備資金 |
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4 融資限度額 |
中小企業者 8,000万円 組合等 1億6,000万円 ただし,本要領2融資対象のア(ア)については,関連債権の範囲内で,「緊急対応融資(6 倒産防止等資金(県指定等))」との合計が8,000万円を超えないこととする。 |
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5 融資期間 |
ア 本要領2融資対象のア(ア),(イ)及び(オ) 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) イ 本要領2融資対象のア(ウ),(エ)及びウ 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし,運転資金に設備資金を加え,一体として実行する場合は,運転資金の融資期間を適用する。 ウ 本要領2融資対象のイ 運転資金及び設備資金 10年以内(据置期間2年以内を含む。) |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
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7 信用保証 |
ア 本要領2融資対象のア すべて広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証(経営安定関連保証)付きとし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則(以下「運営細則」という。)の別表に定めるとおりとする。 イ 本要領2融資対象のイ すべて協会の信用保証(危機関連保証)付きとし,保証料率は,運営細則の別表に定めるとおりとする。 ウ 本要領2融資対象のウ すべて協会の信用保証(災害関係保証)付きとし,保証料率は,運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法,担保 及び保証人 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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9 融資手続 |
ア 本要領2融資対象のア及びイ 融資を希望する者は,法の要件に該当する特定中小企業者である旨の市町長の認定書を添付して,原則として取扱金融機関へ申し込む。 イ 本要領2融資対象のウ 融資を希望する者は,市町長が発行した「り災証明書」を添付して,原則として取扱金融機関へ申し込む。 |
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10 期中管理 |
ア 申込中小企業者が,中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって,信用保証協会から保証承諾を受けた場合,取扱金融機関は,貸付を実行した日から5年にわたり,モニタリングを行うものとする。 イ 取扱金融機関は,半期に一度,信用保証協会に対し,モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。 ウ 取扱金融機関は,半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合,当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。 エ 取扱金融機関が上記イの報告を行わなかった場合は,当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 |
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11 その他 |
経営安定関連保証及び危機関連保証制度は全国統一保証制度であり,県費預託融資の運用については,この要領に定めるほか,本保証制度の定めるところによる。 |
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附 則 |
この要領は,令和5年4月1日から施行する。 なお,本要領内で,使用する読点については,令和5年5月1日から「,」(コンマ)を「、」(テン)に読み替えることとする。 |
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