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16 雇用促進等支援資金

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

16 労働支援融資(雇用促進等支援資金)

1 趣 旨

この資金は、雇用の促進や働きやすい職場環境づくり等に積極的に取り組む中小企業者等に必要な資金を円滑に供給することにより、本県産業における勤労者福祉の向上や雇用の安定に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

2 融資対象

次のいずれかに該当する中小企業者又は組合等で、知事の承諾を受けたもの

ア 融資申込日の3か月前まで、若しくは申込日から原則として6か月以内に、新たに正社員を雇用(非正社員から正社員への転換を含む。)する者

イ 融資申込日の3か月前まで、若しくは申込日から原則として6か月以内に、新たに障害者又は65歳以上の高年齢者を常用雇用する者

ウ 障害者又は65歳以上の高年齢者の雇用促進・維持を図るための施設・設備の設置又は改善を行う者

エ 最低賃金を引上げる者

次のいずれかに該当するもの。ただし、融資申込時点での最低賃金が広島県の最低賃金以上である場合に限る。

(ア)6か月以内に事業所内最低賃金を2%以上引上げる者

(イ)最近6か月以内に事業所内最低賃金を2%以上引上げた者

(ウ)業務改善助成金の交付決定を受けた者

(エ)(ウ)の他に、最低賃金引上げに関する公的支援制度(助成金等)の利用の決定について、県が認める者

3 資金の使途

運転資金及び設備資金

ただし、本要領2融資対象のウに該当する場合は、融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。

4 融資限度額

7,000万円

5 融資期間

運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)

設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。)

ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。

6 貸出利率

次の年利率以下とする。

※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。

融資対象

融資期間

固定金利

保証付き

保証なし

雇用促進等

支援資金

運転資金

3年以内

1.0%

左記に
+0.3%

3年超5年以内

1.2%

5年超10年以内

1.4%

設備資金

3年以内

0.7%

3年超5年以内

0.9%

5年超10年以内

1.1%

(設備資金の貸出利率については、設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載)

ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。

7 信用保証

原則として広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

8 返済方法、担保

及び保証人

取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。

9 融資手続

ア 融資を希望する者は、別記様式1の申込書及び次表に示す区分に応じて必要な付属資料(添付書類を含む。)をそれぞれ2部、取扱金融機関へ提出する。

融資対象

(本要領2)

区 分

必要な

付属資料

ア又はイ

[転換・常用雇用]

[雇用促進設備整備]

[最低賃金引上げ]

イ 取扱金融機関は、提出書類の記載内容を確認の上、速やかに審査をし、申込者が融資を受けることが適当と認めるときは、別記様式2の申請書を2部、アの申込書及び付属資料(添付書類を含む。)1部を、広島県商工労働局経営革新課(以下「県経営革新課」という。)に提出する。

ウ 県経営革新課は、融資を適当と認めた場合は、取扱金融機関に対し、融資承諾の通知をする。また、融資を不適当と認めたときは、その理由を付してイの書類を取扱金融機関へ送付する。

エ 取扱金融機関は、ウについて融資を希望する者に連絡する。

オ アで提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。

10 事後の報告

ア 本要領2融資対象のア又はイ(新規雇用)により融資を受けた者で、申込後に雇用した場合は新規の常用雇用を確認するため、直ちに、次のいずれかの書類の写しを、取扱金融機関を経由して県経営革新課に提出する。

(ア)「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」

(イ)「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

(ウ)雇用期間を確認できる資料(雇用契約書、労働条件通知書、辞令書等)

(エ)その他の新規常用雇用が確認できるもの

イ 本要領2融資対象のエにより融資(最低賃金引上げ)を受けた者で融資申込時に最低賃金を引上げていない者は、融資申込日から6か月以内に、最低賃金の引上げを確認するため、次のいずれかの書類の写しを、取扱金融機関を経由して県経営革新課に提出する。

(ア)賃金を引上げた労働者の賃金台帳の写し

(イ)事業所内又は事業場内最低賃金を規定した就業規則等の写し

(ウ)その他の最低賃金引上げが確認できる資料

11 細則等

この要領に定めるほか、労働支援融資(雇用促進等支援資金)の実施に必要な事項は、次に定めるところによる。

ア 本要領2融資対象中、「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1項第2号から第6号で規定する身体障害者(重度身体障害者を含む。)、知的障害者(重度知的障害者を含む。)、精神障害者のほか、その他の障害者(発達障害者、高次脳機能障害者、難病を有する者等)をいう。

イ 本要領2融資対象のアの「新たに正社員を雇用(非正社員から正社員への転換を含む。)する」とは、新規に正社員を雇用又は直接雇用している非正社員を正社員として雇用することにより、当該企業全体で正社員の数が1人以上増加することをいう。

ウ 本要領2融資対象のイの「新たに障害者又は65歳以上の高年齢者を常用雇用する」とは、常用雇用する障害者又は65歳以上の高年齢者の数が新規に1人以上増加することをいう。(65歳未満の者が継続雇用され、65歳以上となる場合を含む。)

なお、「常用雇用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を、次のいずれかの方法で1年(見込み)を超えて雇用することをいう。

(ア)雇用期間の定めなく雇用すること

(イ)期間を定めて雇用する場合は、当該雇用期間を反復更新し、事実上(ア)と同一状態で雇用すること

(ウ)日々雇用する場合は、雇用契約を日々更新し、事実上(ア)と同様の状態で雇用すること

エ 本要領2融資対象のイ「新たに障害者又は65歳以上の高年齢者を常用雇用するもの」に該当し融資を受けた者は、特段の事情がある場合を除き、融資後、償還完了時までに事業主の都合でこの障害者又は65歳以上の高年齢者を解雇した場合、原則として繰上償還の対象となる。

オ 本要領2融資対象のエについて、広島県の最低賃金の改定の発行日以降に賃金を引上げる場合は、発行後の最低賃金額から引上げる必要がある。ただし、発行後の最低賃金額より融資申込時の最低賃金の方が高い場合は、融資申込時の最低賃金から引上げる必要がある。

カ 本要領2融資対象のエに該当し融資を受けた者で、融資申込時に最低賃金を引上げていない者は、特段の事情がある場合を除き、融資後、6か月以内に最低賃金の引上げを行わなかった場合、原則として繰上償還の対象となる。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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