13 事業活動支援資金
13 産業支援融資(事業活動支援資金)
1 趣 旨 |
この資金は、本県産業を担う中小企業者等の事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより、本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
ア 経営革新計画等 次のいずれかの事業を行おうとする中小企業者又は組合等((ア)及び(カ)においては特定事業者)で、知事の承諾を受けたもの (ア)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第14条第3項(経営革新計画)、又は第17条第6項(経営力向上計画)の規定により承認若しくは認定を受けた各計画に基づき行う事業 (イ)法第52条第4項(先端設備等導入計画)、第56条第3項(事業継続力強化計画)、又は第58条第3項(連携事業継続力強化計画)の規定により認定を受けた各計画に基づき行う事業 (ウ)事業転換又は多角化によって新分野(日本標準産業分類において細分類が異なる業種)に進出するために行う事業で、次のすべての要件を満たすもの a 確実に経営改善が進むと認められる事業計画を有すること b 全体事業における新事業の売上高又は従業員数の割合が、新分野進出後5年間で10%以上になると見込まれること (エ)中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項の規定により認定を受けた「基本計画」に定められた中心市街地の区域内において行う事業又は商店街振興組合等が、商店街活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第4条第3項の規定により認定を受けた「商店街活性化事業計画」に基づき行う事業 (オ)県内の公的産業団地への新規進出 (カ)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第13条第4項の規定により承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づき行う事業 (キ)県内に事業所を有する又は県外企業で新たに事業所を設ける者で、次のいずれかに該当するもの a 「ひろしまユニコーン10」プロジェクトに採択された者 b ひろしまサンドボックスに採択された者 c 広島県企業立地促進助成制度による助成金の奨励指定又は交付決定を受けた者 イ 中小企業成長プラン策定支援事業 公益財団法人ひろしま産業振興機構が実施する「中小企業成長プラン策定支援事業」又は「中小企業技術・経営力評価制度」により評価書の発行を受けた者。ただし、融資申込日からさかのぼって1年以内に発行を受けた評価書に限る。 |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 ただし、本要領2融資対象のアに該当する場合は、融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。 |
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4 融資限度額 |
2億円(うち、運転資金6,000万円) |
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5 融資期間 |
運転資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) 設備資金 15年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
(設備資金の貸出利率については、設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。 |
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7 信用保証 |
原則として広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。 |
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9 担保及び 保証人等 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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10 融資手続 |
ア 経営革新計画等 (ア)融資を希望する者は、別記様式1の申込書及び次表に示す区分に応じて必要な付属資料(添付書類を含む。)をそれぞれ2部、取扱金融機関へ提出する。
(イ)取扱金融機関は、提出書類の記載内容を確認の上、速やかに審査をし、融資が適当と認めるときは、別記様式2の申請書を2部、(ア)の申込書及び付属資料(添付書類を含む。)1部を、広島県商工労働局経営革新課(以下「県経営革新課」という。)に提出する。 (ウ)県経営革新課は、申請内容が適当と認めたときは、取扱金融機関に対し、融資承諾の通知をする。また、申請内容が不適当と認めたときは、その理由を付して(イ)の書類を取扱金融機関へ返送する。 (エ)取扱金融機関は、(ウ)について融資を希望する者に連絡する。 (オ)(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 イ 中小企業成長プラン策定支援事業 (ア)融資を希望する者は、別記様式3の申込書、付属資料G及び添付書類(登記事項証明書、決算書等)をそれぞれ1部、取扱金融機関へ提出する。 (イ)取扱金融機関は、融資対象要件に該当することを確認の上、保証付融資については、(ア)に掲げる書類の写し(ただし、協会が必要と認める書類については原本)を協会へ提出する。 (ウ)取扱金融機関は、融資実行後、別記様式3(写し)の金融機関記入欄に必要事項を記入の上、付属資料G写し)及び「中小企業成長プラン策定支援事業」又は「中小企業技術力・経営力評価制度」の評価書(写し)を添付して、県経営革新課へ1部を送付する。その際、評価書以外の添付書類の提出は要しない。 (エ)(ア)で提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 |
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11 細則等 |
この要領に定めるほか、産業支援融資(事業活動支援資金)の実施に必要な事項は、次に定めるところによる。 本要領2融資対象のア(オ)における「公的産業団地」とは、県内の産業団地のうち、県若しくは市町又は土地開発公社、土地区画整理組合若しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構等の公的団体が整備したものをいう。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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