11 創業支援資金
11 産業支援融資(創業支援資金)
1 趣 旨 |
この資金は、本県産業を担う中小企業者等の事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより、本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
ア 次のいずれかに該当する個人又は中小企業者(ただし、個人を対象とするものは、スタートアップ創出促進保証の対象外) 【産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項各号及び第129条第2項に該当する者】 (ア)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(法第2条29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること (イ)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等 事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること (ウ)創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないこと (エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないこと (オ)中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること (カ)中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないこと (キ)事業を営んでいない個人が、個人事業主として創業した後に同一事業を承継させた会社を設立する場合であって、当該会社が個人で創業した日以後5年を経過していないこと イ 上記アの(ア)から(エ)のいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち、次のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないもの(ただし、個人を対象とするものは、スタートアップ創出促進保証の対象外) 【法第129条第4項、各号のいずれにも該当する者】 (ア)過去に自らが営んでいた事業の経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの (イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの |
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3 資金の使途 |
創業又は創業後に実施する事業に必要となる運転資金及び設備資金 ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は除く。 |
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4 融資限度額 |
3,500万円 ただし、信用保証の種別によっては自己資金が必要となる場合がある。 なお、スタートアップ創出促進保証については、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 |
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5 融資期間 |
10年以内(据置期間1年以内を含む。) ただし、スタートアップ創出促進保証については、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
(設備資金の貸出利率については、設備資金の貸出利率に関する特例措置要領を適用した後の利率を記載) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。 |
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7 信用保証 |
すべて広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証(創業関連保証、再挑戦支援保証又はスタートアップ創出促進保証)付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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8 返済方法 |
証書貸付とし、原則として、元金均等又は元利均等分割返済とする。 |
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9 担保及び 保証人等 |
ア 担保は、不要とする。 イ 保証人は、スタートアップ創出促進保証においては不要とし、創業関連保証及び再挑戦支援保証においては、原則、法人の代表者を除き保証人は不要とする。 ウ なお、本要領2融資対象のア(イ)に該当する者(本要領2融資対象のイで準用する者を含む。)が、設立した会社により事業を開始した場合には、会社設立及び事業開始に係る個人借入債務の全てを会社に引き受けさせた上、当該債務を免れさせるものとする(免責的債務引受)。 |
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10 融資手続 |
融資を希望する者は、協会所定の申込書類をそろえて、原則として取扱金融機関へ申し込む。 |
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11 細則等 |
この要領に定めるほか、産業支援融資(創業支援資金)の実施に必要な事項は、次に定めるところによる。 ア 本要領2融資対象のア(ア)、(イ)及び(オ)における「事業を開始する具体的計画」は、協会が審査する。 イ 本要領2融資対象のア(ア)及び(イ)における「1か月以内」、「2か月以内」の起算日は、本融資の貸付実行がなされた日を基準とする。 ウ 次の事由に該当する場合は、創業支援資金の融資対象としない。 (ア)創業者適格性等 a 創業計画書等の協会に対する提出書類等に虚偽の内容を含む場合 b 過去において開廃業を繰り返している場合 c 創業により開始しようとする事業が協会の保証対象業種でない場合又は協会による支援がふさわしくないと認められる業態の場合 (イ)事業継続性 a 創業により開始しようとする事業を行う上で必要な許認可、資格等を取得しておらず、将来取得する見込みもない場合 b 創業により開始しようとする事業に関する人材、知識、経験、技術、ノウハウ等事業継続に必要な経営資源を有しない場合 (ウ)金融取引 a 破産、会社更生、会社整理等法的整理の手続中の場合(申立中の場合を含む。)又は再生手続中(申請中の場合を含む。)若しくは私的整理手続中の場合であって事業継続の見通しが立たない場合 b 手形、小切手について不渡りがある場合及び取引停止処分を受けている場合 c 協会に対し求償権債務が残っている者及び代位弁済が見込まれる者 (エ)財務内容等 a 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合 b 多額な借入を利用していて、返済に支障を来たす恐れがある場合 c 借入金(消費性、住宅ローンを含む。)、公共料金又は賃借料等の支払いを滞納している場合 d 税金を滞納し、完納の見通しが立たないような企業の場合 e 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合 f 前回保証資金が合理的理由なく使途目的に反して流用されていた場合 g 暴力的不法行為者が申し込む場合、又は、申込みに際して、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合 h 業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場合 |
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12 その他 |
この要領に係る保証制度は全国統一保証制度であり、県費預託融資制度の運用については、この要領に定めるほか、各保証制度の定めるところによる。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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