1 一般資金
1 経営安定支援融資(一般資金)
1 趣 旨
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この資金は,中小企業者等の経営基盤の確立に必要な資金を円滑に供給することにより,経営の安定と向上,設備の近代化,経営の合理化に資することを目的とし,実施に関しては,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
中小企業者又は組合等 |
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3 資金の使途 |
運転資金及び設備資金 なお,金融機関及び広島県信用保証協会(以下「協会」という。)が認める場合に限り,過去に貸し出した広島県県費預託融資の運転資金の返済に要する資金を,新規の運転資金の中に含めることができる。 |
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4 融資限度額 |
中小企業者 9,000万円 組合等(共同事業資金) 12,000万円 組合等(転貸資金) 5,000万円 ただし,組合等(転貸資金)は,設備資金のみを対象とし,1組合員当たり,1,500万円以内とする。 |
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5 融資期間 |
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし,運転資金に設備資金を加え,一体として実行する場合は,運転資金の融資期間を適用する。 |
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6 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,令和4年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
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7 信用保証 |
ア 原則として,協会の信用保証付きとし,保証料率は,令和4年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 イ 協会の保証対象業種であって,独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第13条第2項第2号に規定する組合であるときは,独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)による保証を利用する。 |
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8 返済方法 |
取扱金融機関,協会又は信用基金所定の方法による。 |
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9 担保及び保証人 |
取扱金融機関,協会又は信用基金所定の方法による。協会の保証付き融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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10 融資手続 |
融資を希望する者は,原則として取扱金融機関へ申し込む。 |
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附 則 |
この要領は,令和4年4月1日から施行する。 |
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