小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月19日
法律に基づく制度であり,国が全額出資している「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しています。
1 小規模企業共済
- 【経営者の皆様の退職金制度です】
- 小規模企業共済制度は,個人事業主または会社などの役員の方が事業をやめられたり退職された場合に,生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で,いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
- 《この制度の特徴》
- (1)掛金は全額所得控除
- (2)受け取る共済金も退職所得扱いまたは公的年金などの雑所得扱い
- (3)急に事業資金が必要になったときは,納付済掛金の合計額(掛金納付月数による)の範囲内で
- 事業資金の借入れが可能です
加入できる方は,常時使用する従業員数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業,商業では5人以下)の個人事業主及び会社などの役員です。掛金月額は,1千円~7万円の範囲内で自由に選べます。-
そして,法律の改正により,平成23年1月より小規模企業者たる個人事業主に属する「共同経営者」も2名まで加入することができ,加入した共同経営者の掛金も全額所得控除の対象となりました。 - この制度への加入手続は,商工会,商工会議所,青色申告会,金融機関の本支店などの窓口で取扱われています。
2 中小企業倒産防止共済
- 【連鎖倒産から会社を守るための共済制度です】
- 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は,取引先の突然の倒産が原因で,経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度です。
- 《この制度の特徴》
- (1)無担保・無保証人で,「納付された掛金の10倍に相当する額(最高8,000万円)」と
- 「回収困難となった売掛金債権額などの額」のいずれか少ない額の貸付けを受けることができます
- (2)毎月の掛金も税法上,必要経費(個人事業)または損金(法人)に算入できます
- (3)法律の改正により,平成22年7月より共済事由が拡大されました
この制度への加入手続は,商工会,商工会議所,金融機関の本支店などの窓口で取扱われています。- 詳しくは中小企業基盤整備機構ホームページをご覧いただくか,中小企業基盤整備機構コールセンター(電話番号 050-5541-7171)にお問い合わせください。