このページの本文へ
ページの先頭です。

個人版事業承継税制について

印刷用ページを表示する掲載日2019年10月1日

個人版事業承継税制の概要

令和元年度税制改正では、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(以下「個人版事業承継税制」という。)が創設されました。

個人版事業承継税制は、後継者が都道府県知事の認定を受け、先代事業者から贈与又は相続等により事業用資産を取得した場合において、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。このことにより、個人事業者の円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保を図ります。

贈与税・相続税の納税猶予制度

個人版事業承継税制は、後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)を贈与又は相続等により取得し、経営承継円滑化法の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されます。

適用となる期限

10年以内(平成31年1月1日から令和10年12月31日まで)の贈与・相続等

対象となる特定事業用資産

先代事業者の事業の用に供されていた次に掲げる資産

  • 事業用の宅地等(400平方メートルまで)
  • 事業用の建物(800平方メートルまで)
  • 減価償却資産(固定資産税の課税対象等)

納税猶予に係る主な手続き

事前の計画策定に係る手続き

後継者が「個人事業承継計画」を作成し、認定経営革新等支援機関が所見を記載して、5年以内(平成31年4月1日から令和6年3月31日まで)に都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。

認定に係る手続き

贈与税又は相続税の納税猶予制度の前提となる都道府県知事の認定を受けるには、後継者が「確認申請書類」を作成し、所定の期間に都道府県庁に認定申請をしてください。

猶予継続に係る手続き

納税猶予適用後は、原則として都道府県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは、3年に一度報告(継続届出)をする必要があります。

その他の手続き

経営承継円滑化法の有効期間内(認定から2年間)に認定個人事業者が死亡した場合など所定の事由が発生した場合、それぞれ随時報告を行う必要があります。
なお、認定の有効期間経過後は、都道府県への報告は不要ですが、税務上の手続きは必要となります。

マニュアル・申請様式

個人版事業承継税制の前提となる認定(中小企業庁)

問い合わせ・申請窓口

事業承継税制等の申請、問い合わせ窓口

リンク

中小企業庁(トップページ>財務サポート>事業承継)

おすすめコンテンツ