非上場株式に係る事業承継税制の認定について
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1 事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
法人版事業承継税制については、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の特例承継計画の策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限撤廃や、納税猶予割合の引上げがされているなどの違いがあります。
2 手続きの流れ
*広島県の標準処理期間は、各申請・報告ともに60日(書類完備後)になっています。
受付後、書類の不備等があった場合は修正・補完していただいてからの処理となります。
ご対応いただけない場合や、書類完備に時間を要した場合は、申告期限までの処理が難しくなることがありますので、ご協力をお願いします。
2-1 特例措置に基づく申請
- 特例承継計画(様式21)の策定
*特例承継計画の提出期限(令和9年9月30日)までは、「3.広島県へ認定申請書」と同時にご提出いただくことも可能です。 - 贈与の実行・相続の発生
*特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続等により会社の株式を取得した経営者が対象になります。 - 広島県へ認定申請書の提出
《贈与税の納税猶予》
第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3)
第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の4)
《相続税の納税猶予》
第一種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8の3)
第二種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8の4)
→ 広島県の認定後に税務署へ納税申告 - 【申告期限後5年間】広島県へ年次報告書(様式11)の提出(年1回)
→ 広島県の確認後に税務署へ継続届出書を提出(年1回) - 【申告期限後5年目の年次報告提出時点で雇用人数が5年平均で申請時の8割を下回った場合のみ】
*広島県へ特例承継計画に関する報告書(様式27)の提出 - 【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
2-2 一般措置の申請(特例措置の適用を受けないもの)
- 贈与の実行・相続の発生
- 広島県へ認定申請書の提出
《贈与税の納税猶予》
第一種特別贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7)
第二種特別贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の2)
《相続税の納税猶予》
第一種特別相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8)
第二種特別相続認定中小企業者に係る認定申請書(様式第8の2)
→ 広島県の認定後に税務署へ納税申告 - 【申告期限後5年間】広島県へ年次報告書(様式第11)の提出(年1回)
→ 広島県の確認後に税務署へ継続届出書を提出(年1回) - 【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
3 特例承継計画について
特例措置に基づく申請を行う場合、都道府県庁に特例承継計画を提出し、確認を受ける必要があります。
特例承継計画の記載事項は、後継者の⽒名や事業承継の時期、承継時までの経営の⾒通しや承継後5年間の事業計画等に加え、認定経営⾰新等⽀援機関(以下、認定支援機関)による指導及び助⾔の内容等です。
- 認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)
*認定支援機関の活動内容や支援実績等を検索することができます。
3-1 提出期限
令和9年(2027年)9月30日(消印有効)までにご提出ください。
*令和8年4月1日法令改正により、提出期限が従前より1年6か月延長されました。
3-2 提出書類
- 確認申請書(特例承継計画)1部、写し1部
- 履歴事項全部証明書の原本(確認申請日の前3か月以内に取得したもの)
特例代表者がすでに代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合は、併せてその旨の記載がある閉鎖事項証明書を提出してください。 - その他、確認の参考となる書類
申請内容についてお問い合わせをする場合があります。ご担当者様の氏名及び電話番号が分かる添え状や名刺を添付してください。
広島県が交付する「確認書」は、原則、申請企業へ送付しますが、担当税理士等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
*広島県へ提出する場合は、返信用封筒は不要です。
*確認申請書の押印は、省略が可能です。
■ 記載方法・留意点
特例承継計画の作成に当たっては、中小企業庁ホームページのマニュアル・申請様式・添付書類をご参照ください。
中小企業庁HP:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
→リンク先に、様式・記載例・添付書類・説明資料がありますので、ご参照ください。
4 認定申請について
4-1 贈与税の場合
- 認定申請基準日
贈与の日が1月1日~10月15日の場合:10月15日
贈与の日が10月16日~12月31日の場合:贈与の日 - 提出期限
贈与日の年の翌年の1月15日まで。
《提出期限が土・日・祝日等の休日に当たるときは、翌開庁日(消印有効)までとなります。》
*広島県の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。
なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
- 提出書類
- 認定申請書1部、写し1部(押印省略可)
- 定款の写し(贈与認定申請基準日付に有効である旨の原本証明要、原本証明の押印省略可)
- 以下の全ての時点における株主名簿の写し(原本証明要、原本証明の押印省略可) 【参考様式】 (Excelファイル)(11KB)※1
(1)贈与者が代表者であったいずれかの時点(贈与直前に代表者でない場合)
(2)贈与の直前
(3)贈与の時(贈与の直後)
(4)贈与認定申請基準日 - 履歴事項全部証明書の原本(贈与認定申請基準日以降に取得したもの)
- 贈与契約書 及び 贈与税額の見込み額を記載した書類
(1)贈与契約書の写し等、当該贈与の事実を証する書類
(2)贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類又は「贈与税の申告書」一式*(2)には、以下の事項を記載してください。 ・1株当たりの評価額。
・その贈与により後継者が贈与を受けた株式数等。
・贈与税総額(見込額)及び株式等に係る納税猶予額(見込額)。
・相続時精算課税の適用を受ける場合には、そのことがわかるようにしてください。 - 従業員数証明書(押印省略可)※1
(特例措置の場合)贈与の日の従業員数
(一般措置の場合)贈与の日及び贈与認定申請基準⽇の従業員数
●従業員数証明書に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」「被保険者縦覧照会回答票」等を添付してください。 - 贈与認定申請基準事業年度の決算関係書類等
*よって決算関係書類及び事業報告書は3期分とは限りませんので、ご注意ください。贈与認定申請基準事業年度とは、以下(1)~(3)に該当するすべての事業年度。
(1)贈与の日からみて直前の事業年度
(2)贈与認定申請基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度
(3)(1)と(2)の間の各事業年度
●貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書(各事業年度分)
●認定申請書の(別紙1)の特定資産等に係る明細表の記載を省略する場合、贈与日の3年前の日を含む事業年度以後の決算書類のほか、事業実態を示す資料の提出が必要です。※ 2
●特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、贈与の日の3年前の日を含む事業年度以後の「法人税申告書別表四」の提出が必要となります。*事業実態として(各事業年度分) ・事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書、謄本、賃貸借契約書等のいずれか。
・請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの。
また、特定資産等に係る明細表の記載内容に応じて、別途資料添付が必要となります。 - 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書(押印省略可)※1
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(押印省略可)※1
- 戸籍謄本等の原本
(1)贈与者
(2)経営承継受贈者
(3)申請会社の議決権を有する経営承継受贈者の親族全員
(4)剰余⾦の配当等または損⾦不算⼊給与を受けた親族全員 - (特例措置の場合)特定承継計画又はその確認書の写し
- その他、認定の参考となる書類
認定の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。 - 連絡先がわかる書類
申請内容についてお問い合わせをする場合があります。ご担当者様の氏名及び電話番号が分かる添え状や名刺を添付してください。
*広島県が交付する「認定書」は、原則、申請企業へ送付しますが、担当税理士等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
*広島県へ提出する場合は、返信用封筒は不要です。
※1
株主名簿の写し、従業員数証明書、誓約書の様式は任意になります。
株主名簿については、参考様式を本HPに掲載していますので、適宜ご利用ください。
※ 2
以下のすべての要件を満たしている場合(規則6条2項各号に掲げる要件を満たしている場合)、認定申請書の特定資産等に係る明細表の(1)から(30)までは記載不要です。
・常時使用する従業員(後継者と生計を一にする親族を除く。)が5人以上いること。
・事務所、店舗、工場などを所有していること又は賃借していること。
・贈与の日まで引き続いて3年以上事業を行っていること。
*詳細については、中小企業庁のマニュアルに記載がありますので、ご参照ください。
【特例措置】
(マニュアル・添付書類):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定
(様式・記載例等):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
【一般措置】
中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定
4-2 相続税の場合
- 認定申請基準日
相続の開始の日の翌日から5か月を経過する日
- 提出期限
相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日まで
《提出期限が土・日・祝日等の休日に当たるときは、翌開庁日(消印有効)までとなります。》
*広島県の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。
なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
- 提出書類
- 認定申請書1部、写し1部(押印省略可)
- 定款の写し(相続認定申請基準日付に有効である旨の原本証明要、原本証明の押印省略可)
- 以下の全ての時点における株主名簿の写し(原本証明要、原本証明の押印省略可)【参考様式】 (Excelファイル)(12KB)※1
(1)被相続⼈が代表者であった時(相続開始の直前に代表者でない場合)
(2)相続の開始の直前
(3)相続の開始の時(遺産分割協議等による株式の移動を反映したもの)
(4)相続認定申請基準日 - 履歴事項全部証明書の原本(相続認定申請基準日以降に取得したもの)
- 相続及び相続税に関する書類
(1)遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、その他当該株式の取得の事実を証する書類
(2)申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類(相続税申告書の第1表、第8の2の2表及びその付表、第11表でも可)*(2)には、以下の事項を記載してください。 ・1株当たりの評価額。
・相続人が相続又は遺贈を受けた株式数。
・通常通り相続税を支払うとした場合の相続株式に係る相続税。
・納税猶予を受けようとする相続税額。 - 従業員数証明書(押印省略可)※1
(特例措置の場合)相続の開始の日の従業員数
(一般措置の場合)相続の開始の日及び相続認定申請基準日の従業員数
*従業員数証明書に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」「被保険者縦覧照会回答票」等を添付してください。 - 相続認定申請基準事業年度の決算関係書類等
相続認定申請基準事業年度とは、以下(1)~(3)に該当するすべての事業年度。
(1)相続開始の日からみて直前の事業年度
(2)相続認定申請基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度
(3)(1)と(2)の間の各事業年度
●貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書(各事業年度分)
●認定申請書の(別紙1)の特定資産等に係る明細表の記載を省略する場合、相続開始の⽇の3年前の⽇を含む事業年度以後の決算書類のほか、事業実態を示す資料の提出が必要です。※ 2
●特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、相続の日の3年前の日を含む事業年度以後の「法人税申告書別表四」の提出が必要となります。*事業実態として(各事業年度分) ・事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書、謄本、賃貸借契約書等のいずれか。
・請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの。
また、特定資産等に係る明細表の記載内容に応じて、別途資料添付が必要となります。
*よって決算関係書類及び事業報告書は3期分とは限りませんので、ご注意ください。 - 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書(押印省略可)※1
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(押印省略可)※1
- 戸籍謄本等の原本
(1)被相続人(死亡による除籍謄本)
(2)経営承継相続人
(3)申請会社の議決権を有する経営承継相続人の親族全員
(4)剰余⾦の配当等または損⾦不算⼊給与を受けた親族全員 - (特例措置の場合)特定承継計画又はその確認書の写し
- その他、認定の参考となる書類
認定の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。 - 連絡先がわかる書類
申請内容についてお問い合わせをする場合があります。ご担当者様の氏名及び電話番号が分かる添え状や名刺を添付してください。
*広島県が交付する「認定書」は、原則、申請企業へ送付しますが、担当税理士等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
*広島県へ提出する場合は、返信用封筒は不要です。
※1
株主名簿の写し、従業員数証明書、誓約書の様式は任意になります。
株主名簿については、参考様式を本HPに掲載していますので、適宜ご利用ください。
※2
以下のすべての要件を満たしている場合(規則6条2項各号に掲げる要件を満たしている場合)、認定申請書の特定資産等に係る明細表の(1)から(30)までは記載不要です。
・常時使用する従業員(後継者と生計を一にする親族を除く。)が5人以上いること。
・事務所、店舗、工場などを所有していること又は賃借していること。
・相続の日まで引き続いて3年以上事業を行っていること。
*詳細については、中小企業庁のマニュアルに記載がありますので、ご参照ください。
【特例措置】
(マニュアル・添付書類):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定
(様式・記載例等):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
【一般措置】
中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定
5 年次報告について(申告期限後5年間:年1回)
申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、広島県に年次報告をする必要があります。
*年次報告の提出がない場合は、納税猶予の取消事由に該当します。
適切に期日管理を行ってください。
5-1 報告基準日・提出期限
- 贈与税の場合
申告年度 納税申告期限日 報告基準日 提出期限 令和3年 令和4年3月15日 3月15日 6月15日 令和4年 令和5年3月15日 3月15日 6月15日 令和5年 令和6年3月15日 3月15日 6月15日 令和6年 令和7年3月17日 3月17日 6月17日 令和7年 令和8年3月16日 3月16日 6月16日
・報告基準日:贈与税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日
・報告期限:報告基準日の翌日から3か月を経過する日
*災害等により申告期限が延長となった場合には、異なる場合があります。
例)令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に贈与を行っている場合は、贈与税の申告期限が一律令和3年4月15日となっているため、以降の年次報告の報告基準日が4月15日、報告期限が7月15日となります。
- 相続税の場合
報告基準日:相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日
報告期限:報告基準日の翌日から3か月を経過する日
*災害等により申告期限が延長となった場合には、異なる場合があります。
*各報告基準日以降、広島県への提出が可能となります。
5-2 提出書類(贈与・相続共通)
- 年次報告書1部、写し1部(押印省略可)
- 定款の写し(報告基準日において有効である旨の原本証明要、押印省略可)
- 株主名簿の写し(報告基準日時点の名簿である旨の原本証明要、押印省略可)※1
- 履歴事項全部証明書の原本(報告基準日以降に取得したもの)
- 従業員数証明書(報告基準日における証明、押印省略可)※1
*従業員数証明書に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」「被保険者縦覧照会回答票」等を添付してください。 - 報告基準事業年度の決算関係書類等
報告基準事業年度とは、以下(1)~(3)に該当する 全ての事業年度
(1)前年の報告基準日(1回目の報告の時は認定申請基準日)の翌日の属する事業年度
(2)今回の報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度
(3)(1)と(2)の間の各事業年度
*対象となる報告基準年度内で複数の事業年度がある場合には、対象となる全ての事業年度分をご提出ください。
●決算関係書類等は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告書又は法人事業概況説明書、減価償却明細表又は固定資産台帳、勘定科目内訳書です。
●年次報告書の(別紙2)の特定資産等に係る明細表の記載を省略する場合、事業実態を示す資料の提出が必要です。※2
●特定資産等に係る明細表の記載省略をしない場合、「法人税申告書別表四」の提出が必要となります。*事業実態確認書類 ・事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書、謄本、賃貸借契約書等のいずれか。
・請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの(報告基準事業年度中に発生した商取引の確認資料が必要となります)。
また、特定資産等に係る明細表の記載内容に応じて、別途資料添付が必要となります。 - 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書※1
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書※1
- 連絡先がわかる書類
報告内容についてお問い合わせをする場合があります。ご担当者様の氏名及び電話番号が分かる添え状や名刺を添付してください。
*広島県が交付する「確認書」は、原則、申請企業へ送付しますが、担当税理士等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
*広島県へ提出する場合は、返信用封筒は不要です。
※1
株主名簿の写し、従業員数証明書、誓約書の様式は任意になります。
※2
以下のすべての要件を満たしている場合(規則6条2項各号に掲げる要件を満たしている場合)、年次報告書の特定資産等に係る明細表の(1)から(30)までは記載は不要です。
・常時使用する従業員(後継者と生計を一にする親族を除く。)が5人以上いること。
・事務所、店舗、工場などを所有していること又は賃借していること。
・認定後、引き続き事業を⾏っていること。
■ 認定有効期間中の報告等(贈与・相続共通)
【特例措置】
中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
【一般措置】
中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(再掲)
ページ中段以降に報告書の様式が掲載されています。
6 その他のお手続きについて
次のような場合には、別途報告が必要になりますので、ご注意ください。
- 後継者が贈与税の納税猶予を受けている期間に経営承継贈与者(先代)が死亡した場合
*相続が発生し、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切替える場合
切替確認申請書(様式17)をご提出ください。
提出期限:死亡の翌日から8か月以内
*贈与税の申告期限から5年以内で、かつ相続税の納税猶予への切替を希望しない場合
臨時報告書(様式15)をご提出ください。
提出期限:死亡の翌日から8か月以内
- 贈与税もしくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている後継者が死亡した場合
随時報告書(様式12)をご提出ください。
提出期限:死亡の日の翌日から4か月以内
- 認定取消事由に該当した場合
随時報告書(様式12)をご提出ください。
提出期限:取消事由に該当した日の翌日から1か月以内
- 認定を取り消したい場合
自ら認定取消しの申請を行う場合には、認定取消申請書(様式10の2)をご提出ください。
お問い合わせ先等
お問い合わせ先
広島県 商工労働局 中小企業支援課 戦略企画グループ
電話:082-513-3355
メールアドレス:syochusyo@pref.hiroshima.lg.jp
・贈与税・相続税の算定方法、税額の確認をしてほしい
・自社株式の評価方法、評価額の確認をしてほしい
・どの税制を利用するのが良いのか助言してほしい
・決算書を渡すので、資産運用型会社・資産保有型会社に該当しないかを確認をしてほしい
*株価や税額関連については、管轄の税務署や税理士にご相談ください。
申請書類のあて先
必要書類をそろえて、下記へ郵送または持参してください。
(極力、郵送での提出にご協力ください)
メールでの申請は受付していませんので、ご注意ください。
【あて先】 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県 商工労働局 中小企業支援課
戦略企画グループ 事業承継税制担当
その他事業承継に関する相談窓口について
広島商工会議所では、「広島県事業承継・引継ぎ相談窓口」を開設しており、企業の皆様の事業承継に関する様々な課題を解決へと導くため、担当者や専門家が直接ご相談に応じています(無料です)。親族内承継・第三者承継どちらのご相談も可能です。
広島県事業承継・引継ぎ支援センターホームページ:https://h-hikitsugi.jp/
