自主的に計量管理を実施する事業者になるには(適正計量管理事業所)
印刷用ページを表示する掲載日2021年1月19日
適正計量管理事業所について
- 特定計量器を使用する事業所のうち,自主的に計量管理を実施する事業所については,知事の指定を受けることができます。
- 指定を受けた適正計量管理事業所は,定期検査が免除され,特定計量器の簡易修理が行えます。
担当課では,手続きについて相談に応じています。
1 適正計量管理事業所の指定を受けるには
【手数料】2,600円
2 適正計量管理事業所指定申請書の記載事項を変更するには
【手数料】不要
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3 適正計量管理事業所の指定検査を受けるには
- 適正計量管理事業所指定検査申請書 (Wordファイル)(32KB)
- 適正計量管理事業所指定検査申請書 (PDFファイル)(102KB)
【手数料】7,500円
4 事業を廃止するには
【手数料】不要
申請に必要な手数料について
- 持参または県が発行する納付書で納付してください。
受付・問合せ窓口
【窓口】 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ
【電話】 082-513-3335
【Fax】 082-223-6314
【場所】 広島県庁 東館2階
【受付時間】 8時30分~12時 13時~17時15分
(土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
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