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令和9年度地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金における事業計画について

印刷用ページを表示する掲載日2026年9月15日

 県では、高齢者施設等の防災体制の強化を図るため、社会福祉法人等が行う施設整備等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
 令和9年度の予算編成の参考とするため、事業計画を照会しますので、令和9年度に事業の実施を検討している場合は、期限までに必要書類を提出してください。
 なお、この調査は、県の令和9年度予算編成の参考とするために実施するものであり、ただちに国への協議が実施されたり、補助金の交付を確約するものではありませんので、御了承ください。(正式な協議書類は、国からの通知後改めて提出していただきます。)

1 県の補助対象事業

・既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
・社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業(※)
・国土強靱化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業(※)
・高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
・高齢者施設等の水害対策強化事業
・高齢者施設等の給水設備整備事業
・高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
・高齢者施設等の換気設備整備事業

詳細は、別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱 (以下「実施要綱」という。)」の「第3 都道府県交付金(都道府県等に対する防災・減災等事業支援特例交付金)」を確認してください。

※「大規模修繕等支援事業」の対象事業については、実施要綱の(別記) を参照してください。

2 提出書類

(1)別紙「整備計画一覧表
(2)位置図、平面図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
(3)見積書(工事請負業者等の見積書を必ず複数提出すること。)
(4)「補助対象面積確認シート 」※補助対象面積の按分が必要な場合

3 提出先

広島県健康福祉局介護政策課法人指導・老人福祉施設グループ
(電子メール)fukaisei@pref.hiroshima.lg.jp
 ※添付ファイルの容量が大きい場合は御相談ください。
(郵送の場合)〒730-8511広島市中区基町10-52

4 提出期限

令和8年10月16日(金曜日)≪必着≫
※郵送の場合も提出期限は同じです。県庁までの所要日数を考慮し、提出期限までに届くよう発送してください。

5 留意事項

(1)補助対象事業、補助単価及び補助率については、今後変更の可能性があります。

(2)本補助金の交付は、国による事業採択が要件となります。

(3)補助事業は単年度会計のため、令和9年度中に事業を完了する必要があります。

(4)今回の調査で事業計画を提出しなかった場合は、原則として令和9年度は補助対象外となります。

(5)実施要綱「第2 市町村交付金(市町村等に対する防災・減災等事業支援特例交付金)」の対象施設・対象事業については、施設所在の市町が補助実施主体となりますので、所在の市町にお問合せください。

(6)広島市、呉市及び福山市に所在の施設については、規模や対象事業に関わらず、それぞれの市が補助実施主体となりますので、所在の市にお問合せください。

(7)業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については、原則補助対象外となります。

(8)非常用自家発電設備や給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよう留意してください。また、耐震性が確保されていることが分かる資料を整備しておいてください。

(9)複合型施設(同一建物内に、特別養護老人ホーム、小規模ケアハウスがあるなど複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、補助対象面積確認シート を使用し、補助対象施設・事業所ごとに専有面積で按分するなどにより対象経費の実支出(予定)額を算出してください。この場合、大規模施設等分は県に、小規模施設等分は市町に協議することになります。

(10)同一敷地内に複数の補助対象施設があり、補助事業の効果が複数の施設に及ぶ場合も、面積按分により施設ごとに協議を行う必要があります。国の採択・不採択は施設ごとに行われるので、同一敷地内の一部の施設分が採択されないこともあります。複合型施設についても同様です。

(11)工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は、本補助金の対象外です。

※本補助金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わない内容は自家発電機に限らず対象外となります。

(12)本補助金におけるルームエアコン(壁掛けエアコン)、天井吊形エアコンの設置については、補助対象外と整理されているので、注意してください。

(13)特養併設ショートを補助対象外としている事業については、補助対象外施設が同一建物等にある場合と同様に面積按分が必要となります。(非常用自家発電設備整備事業、水害対策強化事業、給水設備整備事業等)

(14)事業への着手は、補助金交付の内示後に可能となります。また、入札・契約等の手続は、県の公共工事の扱いに準じていただきます。

(15)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助金の交付の目的に反して処分することとなった場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

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