かかりつけ医機能報告制度
印刷用ページを表示する掲載日2025年8月15日
かかりつけ医機能報告制度について
令和7年4月から医療法に基づく、「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
この制度は、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、住民・患者にとって医療の質の向上につなげることを目指すものです。
県は、とりまとめた報告結果を公表するとともに、外来医療に関する地域の協議の場へ報告し、医療機関等の関係者が地域で必要な「かかりつけ医機能」を確保するための具体的な方策を検討し、その結果を公表します。
この制度は、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、住民・患者にとって医療の質の向上につなげることを目指すものです。
県は、とりまとめた報告結果を公表するとともに、外来医療に関する地域の協議の場へ報告し、医療機関等の関係者が地域で必要な「かかりつけ医機能」を確保するための具体的な方策を検討し、その結果を公表します。

医療機関の皆様へ
・報告対象は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、すべての病院及び診療所です。
・毎年11月ごろに県から各医療機関へ報告依頼を行います。
・報告期間は、毎年1月~3月です。医療機能情報提供制度に基づく「定期報告」と同時期に行います。
・報告事項の詳細等については、令和7年度秋に公表される「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」をご確認ください。
・報告方法は、原則として「G-Mis(医療機関等情報支援システム)」を使用します。(状況に応じて、紙面の調査票を用いることもできます。)
・毎年11月ごろに県から各医療機関へ報告依頼を行います。
・報告期間は、毎年1月~3月です。医療機能情報提供制度に基づく「定期報告」と同時期に行います。
・報告事項の詳細等については、令和7年度秋に公表される「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」をご確認ください。
・報告方法は、原則として「G-Mis(医療機関等情報支援システム)」を使用します。(状況に応じて、紙面の調査票を用いることもできます。)
制度の詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。