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かかりつけ医機能報告制度

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月6日
 令和7年4月から医療法に基づく、「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
 この制度は、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、住民・患者にとって医療の質の向上につなげることを目指すものです。
 県は、とりまとめた報告結果を公表するとともに、外来医療に関する地域の協議の場へ報告し、医療機関等の関係者が地域で必要な「かかりつけ医機能」を確保するための具体的な方策を検討し、その結果を公表します。

かかりつけ医機能報告制度について

かかりつけ医機能報告制度の流れ

医療機関の皆様へ

・報告対象は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、すべての病院及び診療所です。
・報告期間は1月~3月です。医療機能情報提供制度に基づく「定期報告」と同時期に行います。
(当県における令和7年度の定期報告受付期間は令和8年1月5日~2月27日です。)
・毎年、報告期間が近づいたら、県から各医療機関へ報告依頼を行います。
・報告方法は、原則として「G-Mis(医療機関等情報支援システム)」を使用します。(状況に応じて、紙面の調査票を用いることもできます。)
・G-Misでの報告が想定される報告対象医療機関には、個別に、ご案内を郵送しています。(令和8年1月10日以降、順次到着予定です。)

お知らせ

■報告項目「院内掲示による公表」について
1号機能の報告項目「「具体的な機能」の有無及び「報告事項」の院内掲示による公表」について、G-Misによる報告後、遅滞なく掲示する場合は、「院内掲示による公表」について「有り」と報告して差し支えありません。
  なお、G-Mis報告画面より、院内掲示用の帳票が出力できる仕様となっておりますので、ご活用ください。
  また、既に報告済の医療機関のうち、報告の修正を希望される場合は、以下のとおりG-Mis上で修正してください。
<修正方法>
●報告状況が「報告済」、「再報告済」の場合
「引き戻し」をおこない、「院内掲示による公表」を修正後、報告ボタンをクリックして再報告してください。
●報告状況が「確認完了済」の場合
「変更報告」をおこない、「院内掲示による公表」を修正後、報告ボタンをクリックして再報告してください。
  ⇒詳しくは、以下マニュアルをご覧ください。

Q&A

問い合わせ先

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