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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

 先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人,軍属及び準軍属の方々に思いをいたし,戦後20周年(昭和40年),30周年(昭和50年),40周年(昭和60年),50周年(平成7年),60周年(平成17年),70周年(平成27年)という節目の機会(この年の4月1日を「基準日」といいます)をとらえ、国としてあらためて弔慰の意を表すため,戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 なお,この基準日以後新たに対象となった遺族については,昭和47年,昭和54年,平成元年,平成11年,平成21年に特例的措置として特別弔慰金を支給しました。
 
・第十一回特別弔慰金は,令和5年3月31日をもちまして,受付を終了しました。

対象となるご遺族とは

基準日において,資格要件(生存されていること・日本国籍を有していること)がある戦没者等の死亡当時のご遺族で,基準日において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻,祖父母,父母等)がいない場合,法律で定められた順位の先順位者1名に支給されます。

支給順位

1 基準日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 ※支給要件があり,ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

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