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生活困窮者就労訓練事業の認定等について

印刷用ページを表示する掲載日2021年3月30日
 生活困窮者就労訓練事業とは,直ちに一般就労することが難しい方のために,その方に合った作業機会を提供しながら,個別の就労支援プログラムに基づき,一般就労に向けた支援を中・長期的に実施するものです。柔軟な働き方による就労の場を提供します。
 生活困窮者就労訓練事業を行うにあたっては,厚生労働省令に定める基準に適合していることについて,事業所ごとに都道府県知事の認定を受けることが必要です。認定を受けるには,以下の内容をご確認の上,次により申請してください。
≪申請先≫
広島市,福山市及び呉市を除く市町にある事業所⇒広島県知事(社会援護課)
広島市にある事業所⇒広島市長
福山市にある事業所⇒福山市長
呉市にある事業所⇒呉市長

生活困窮者就労訓練事業の認定状況

就労訓練事業所の認定を受けるには

認定の基準

【就労訓練事業者に関する要件】
1 法人格を有すること。
2 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設,人員及び財政的基礎を有すること。
3 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
4 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
5 次のいずれにも該当しない者であること。
 ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け,当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下,この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ,若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
 エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
 カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
 キ 破産者で復権を得ない者
 ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
 ケ 上記のほか,その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

【就労等の支援に関する要件】
 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し,就労の機会を提供するとともに,就労等の支援のため,次に掲げる措置を講じること。
1 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
2 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として,次に掲げるものを行うこと。
 ア 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
 イ 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し,必要な相談,指導及び助言を行うこと。
 ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
 エ アからウまでに掲げるもののほか,就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。

【安全衛生に関する要件】
 就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について,労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

【災害補償に関する要件】
 就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために,必要な措置を講じること。

 その他,事業の実施にあたっては,「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の実施に関するガイドライン」(厚生労働省)を参照してください。

申請書類

申請書に次に掲げる書類を添付してください。
1 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
2 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類,事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類,貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
3 就労訓練事業を行う者の役員名簿
4 誓約書(添付の様式)
5 その他県知事等が必要と認める書類

お問い合わせ

≪広島市,福山市及び呉市以外の事業所≫
広島県 健康福祉局 社会援護課 生活保護グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話:082-513-3148

◎就労訓練事業を実施しようとする事業所が広島市,福山市及び呉市にある場合はそれぞれの市にお問い合わせください。

≪広島市の事業所≫
広島市 健康福祉局 地域福祉課 地域福祉係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2799

≪福山市の事業所≫
福山市 生活困窮者自立支援センター
〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎1階
電話:084-928-1241

≪呉市の事業所≫
呉市 生活支援課
〒737-8501 呉市中央4丁目1-6
電話 0823-25-3570
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