このページの本文へ
ページの先頭です。

戦傷病者の援護について

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月4日

戦傷病者の援護について

 旧軍人軍属等であった方が公務上傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や、療養の必要がある場合に戦傷病者手帳の交付が受けられます。
 この手帳の交付を受けた方で、一定の条件を満たすときは、次の援護が行われます。

戦傷病者特別援護法による援護

1 療養の給付 (療養費の支給)

 療養の給付は、戦傷病者の公務上の傷病又はこれと医学的因果関係のある傷病について、都道府県知事の指定する医療機関において、診察、薬剤、手術等その他の治療等の給付を行うものです。

2 療養手当の支給

 療養の給付を受けている1年以上の長期入院患者で、傷病恩給等の年金を受けていない方に支給されます。

3 葬祭費の支給

 療養の給付を受けている戦傷病者が、公務上の傷病により死亡した場合に、そのご遺族に支給されます。

4 更生医療の給付

 第5款症以上の身体障害の戦傷病者が、社会復帰のための手術などを必要としたときに行われます。

5 補装具の支給、修理

 公務上の傷病により、第3款症以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由(肢切断を含みます。)又は中枢神経機能障害のある戦傷病者に対して、身体機能の欠損等を補い、職業生活や日常生活を容易にするため、視覚障害者安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具の支給又は修理が行われます。

6 国立保養所への入所

  第2項症以上の重度の戦傷病者で必要と認められる場合は、国立保養所に入所することができます。

7 JR戦傷病者乗車(船)券類引換証の交付

 戦傷病者は、「戦傷病者乗車券類引換証」の交付を受けることにより、運賃を支払うことなくJRの鉄道又は連絡船を利用することができます。
 また、希望によっては、同行する介護者1名についても適用されます。

その他の援護

1 税の減免

内容・手続きの詳細については、所管の関係機関までお問い合わせ下さい。

所得税、相続税、贈与税・・・税務署

住民税・・・市町

自動車税・・・県税事務所

参考・・・県税のページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1169706071074.html

 

2 航空運賃の割引

 戦傷病者・介護者の国内線における航空旅客運賃が割引となる場合がありますので、利用される航空会社・旅行会社等に確認してください。

3 NHK放送受信料の半額免除措置

 戦傷病者ご自身が住民基本台帳にいう世帯主であり、障害の程度が特別項症から第1款症までの方が受信契約者の場合、受信料が半額免除されます。

参考 NHKホームページ http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

4 公共施設入場料等の免除

 戦傷病者手帳を所持・携行されている方が公共施設に入場される場合、入場料が免除となる場合があります。

 県内施設の例

 無料・・・広島県立美術館,広島平和記念資料館,広島市安佐動物公園等

おすすめコンテンツ