戦没者等の妻に対する特別給付金について(令和6年6月現在)
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月4日
戦没者等の妻に対する特別給付金について
給付の目的
日華事変及び太平洋戦争、満州事変で夫を失った妻の方の精神的痛苦を慰藉するため、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づき、公務扶助料、遺族年金等を受給する権利のある戦没者等の妻に対し支給されるものです。
現在受付を行っているもの
特別給付金の種別 |
受付期間 |
備考 |
第30回特別給付金ろ号 (額面110万円、5年償還の記名国債) |
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで | 第27回特別給付金ろ号等の継続 |
第30回特別給付金い号 (額面110万円、5年償還の記名国債) |
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで | 第27回特別給付金い号等の継続 |
第22回特別給付金れ号 (額面200万円、10年償還の記名国債) |
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで | 第17回特別給付金れ号の継続 |
第27回特別給付金ち号 (額面200万円、10年償還の記名国債) |
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで | 第22回特別給付金ち号の継続 |
第27回特別給付金と号 (額面200万円、10年償還の記名国債) |
令和3年10月1日から令和6年9月30日まで |
第22回特別給付金と号の継続 |
請求受付窓口
お住まいの市(区)役所・町役場の援護担当課
受付期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。