平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。判決を踏まえ、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分を追加給付することが決まりました。
現在、生活保護を受給中の方に対する追加給付
現在、生活保護を受給している方は、原則※1、申請の必要はありません。
生活保護を受けている自治体(福祉事務所)の支給準備が整い次第、追加給付が行われます。
なお、追加給付が行われる時期は自治体によって異なります。
※1 現在、生活保護を受給中の方であっても、平成25年8月から令和8年3月までの間に別の自治体(福祉事務所)で生活保護を受給していた場合は、当時の自治体(福祉事務所)に対して申し出を行う必要があります。
過去に生活保護を受けていた(保護廃止済み)方に対する追加給付
過去に生活保護を受けていた方は、当時、保護を受けていた自治体(福祉事務所)に対し、申し出ることにより追加給付を行います。
■対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
※詳しくは、厚生労働省や保護費の追加給付相談センターのホームページを参照ください。
■申出先
申出先は、当時、生活保護を受けていた自治体となります※2※3。
■申出受付期間
令和8年8月1日 から 令和9年7月31日
※開庁日(平日)に受付が行われます。
※2 過去、複数の自治体(福祉事務所)で生活保護を受けていた方は、原則、全ての自治体(福祉事務所)に対して申し出を行う必要があります。
※3 平成25年度に西部厚生環境事務所広島支所で生活保護を受けていた方は、府中町福祉事務所に申し出を行ってください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。制度の詳細や質問等につきましては当該センターへお問い合わせください。
【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)
【受付時間】平日9時00分~17時00分
