戦没者遺骨収集事業について(厚生労働省実施)
印刷用ページを表示する掲載日2023年10月24日
遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定が広く行われます
概要
厚生労働省では遺留品等からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づきDNA鑑定を行い、判明したご遺骨をご遺族に返還する事業を行っています。
遺留品等の手掛かりのないご遺骨については、これまで地域を限定し鑑定が実施されてきましたが、令和3年10月1日から対象地域を拡大して、DNA鑑定が開始されることとなりました。
遺留品等の手掛かりのないご遺骨については、これまで地域を限定し鑑定が実施されてきましたが、令和3年10月1日から対象地域を拡大して、DNA鑑定が開始されることとなりました。
拡大対象地域
・硫黄島
・インド
・インドネシア
・沖縄
・樺太
・旧ソ連等
(旧ソ連、モンゴル)
・タイ
・中部太平洋地域
(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島
・フィリピン
・ミャンマー
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お問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 事業課鑑定推進室
電話 03-3595-2219(平日9時30分から18時まで)
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 事業課鑑定推進室
電話 03-3595-2219(平日9時30分から18時まで)
※申込手続、申請書類などはこちらから確認及びダウンロードができます。
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