このページの本文へ
ページの先頭です。

戦没者遺骨収集事業について(厚生労働省実施)

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月24日

遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定が広く行われます

概要

 厚生労働省では遺留品等からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づきDNA鑑定を行い、判明したご遺骨をご遺族に返還する事業を行っています。
 遺留品等の手掛かりのないご遺骨については、これまで地域を限定し鑑定が実施されてきましたが、令和3年10月1日から対象地域を拡大して、DNA鑑定が開始されることとなりました。

拡大対象地域

・硫黄島

・インド

・インドネシア

・沖縄

・樺太

・旧ソ連等

(旧ソ連、モンゴル) 

・タイ

・中部太平洋地域

(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)

・東部ニューギニア

・ノモンハン

・ビスマーク・ソロモン諸島

・フィリピン

・ミャンマー 

(50音順)

お問合せ先

 〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省 社会・援護局 事業課鑑定推進室
 電話 03-3595-2219(平日9時30分から18時まで)
 ※申込手続、申請書類などはこちらから確認及びダウンロードができます。
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ