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中国残留邦人等への支援について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月22日

中国残留邦人等への支援について

中国残留邦人等とは

昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本

人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き旧満州の地図

込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。

このような中、肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられた子供を「

中国残留日本人孤児」と呼び、生活の手段を失い、中国人の妻となるなどして中

国に留まった婦人等を「中国残留婦人等」と呼んで、これらの人々を「中国残留邦

人」といいます。

援護施策の概要について

 中国残留邦人に対しては、昭和47年の日中国交回復以来、次の援護が行われています。

(1) 帰国旅費・自立支度金の支給

ア 一時帰国者

(ア) 再一時帰国の要件の緩和

一時帰国後1年経過後(平成7年度から実施)

(イ) 中国における居住地から帰国地等までの旅費及び滞在費の支給

イ 永住帰国者

(ア) 中国における居住地から定着地までの旅費等の支給

(イ) 自立支度金の支給

(ウ) 援護措置の拡大

55歳以上の残留邦人を扶養する成年の子一世帯まで帰国旅費等の支給

ウ 知事見舞金の支給

一世帯60,000円

(2) 定着のための援護

ア 中国帰国者支援交流センターへの出迎え

イ 特別事情残留邦人へ身元引受人のあっせん

なお、特別事情残留邦人とは、次のような方ををいいます。

(ア) 身元未判明孤児

(イ) 三親等内の在日親族(以下「肉親」という。)が死亡している者

(ウ) 肉親の所在が不明である者

(エ) 肉親に身元引受けを拒否されている者

(オ) 肉親の家庭事情等により身元引受を行うことができないなど、肉親以外のものが身元引受けを行うことがやむを得ないと判断される者

ウ 公営住宅のあっせん

 

(3)支援体制

ア 中国帰国者支援交流センター(全国7か所)

中国帰国者問題について、国民の関心と理解を促し、関係機関との連携の下に民間ボランティアや地域住民の協力を得ながら、日本語学習支援事業、生活相談事業、交流事業及び普及啓発事業などを中長期的に行う。

イ 老齢基礎年金の満額支給

特定中国残留邦人に対し、老齢基礎年金の満額支給を行う。

ウ 老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する支援給付の支給

老齢基礎年金の満額支給対象者とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない者に対し、生活保護に代わる生活支援給付等を支給する。

エ 支援・相談員の配置

支援給付の実施機関に中国残留邦人等に理解が深く、中国語のわかる支援・相談員を配置し、支援給付に関する相談及び地域生活支援プログラムに係る相談等を行う。

オ 支援・給付受給者への地域での支援

市町が支援メニューの中から選択して、個々の支援給付受給者のニーズに応じた支援を行う。

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