県庁構内に放置された自転車の移動について
印刷用ページを表示する掲載日2025年12月9日
県庁構内に放置されていた自転車は、庁舎及び敷地内の管理上支障となるため、移動しました。
お心当たりの方は、総務局総務課までご連絡ください。
なお、令和7年2月10日までにご連絡がない場合、所有権が放棄されたものとして、処分します。
対象自転車の一覧は、次の「ダウンロード」からご確認いただけます。
お心当たりの方は、総務局総務課までご連絡ください。
なお、令和7年2月10日までにご連絡がない場合、所有権が放棄されたものとして、処分します。
対象自転車の一覧は、次の「ダウンロード」からご確認いただけます。
