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広島県個人情報保護審議会

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

広島県個人情報保護審議会について

1 審議会の役割について
 (1) 実施機関の諮問に応じて,次のア及びイについて調査審議する。
 (広島県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年広島県条例第35号)第7条第2項及び第3項)
 ア 広島県個人情報の保護に関する法律施行条例の改正又は廃止に関すること
 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項(特定個人情報保護評価書の第三者点検) 
 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,知事が住民票コードの利用制限に違反している者に対する中止命令を行う場合に意見を述べるほか,知事の諮問に応じ,本人確認情報の保護に関する事項について調査審議し,これらの事項に関して知事に建議する。(住民基本台帳法第30条の40,住民基本台帳法施行条例(平成14年広島県条例第27号)第4条)

2 審議会の委員について
 (1) 人 数 6名以内(学識経験を有する者,事業者を代表する者,県議会の議員)※ 広島県個人情報の保護に関する法律施行条例第8条で規定
 (2) 任 期 3年間

■答申
平成23年10月17日付け答申 (PDFファイル)(702KB) 
平成26年3月28日付け答申(PDFファイル)(98KB)
平成27年3月30日付け答申1 (PDFファイル)(78KB)
平成27年3月30日付け答申2 (PDFファイル)(81KB)
平成27年6月2日付け答申 (PDFファイル)(202KB)
平成29年1月13日付け答申 (PDFファイル)(88KB)
平成29年1月30日付け答申 (PDFファイル)(68KB)
平成30年2月23日付け答申1 (PDFファイル)(1.23MB)
平成30年2月23日付け答申2 (PDFファイル)(76KB)
平成31年2月18日付け答申 (PDFファイル)(148KB)
令和2年3月31日付け答申1 (PDFファイル)(157KB)
令和2年3月31日付け答申2 (PDFファイル)(88KB)

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