広島県個人情報保護審議会
広島県個人情報保護審議会について
1 審議会の役割について
(1) 実施機関の諮問に応じて,次のア及びイについて調査審議する。
(広島県個人情報保護条例(平成16年広島県条例第53号)第44条)
ア 広島県個人情報保護条例の運用に関する次の事項
(ア) 個人情報取扱事務の登録の例外事項
(イ) センシティブ情報の収集制限の例外事項
(ウ) 本人収集原則の制限の例外事項
(エ) 目的外利用・提供の制限の例外事項
(オ) 個人情報の取扱いに関する苦情の申出の処理
(カ) 事業者の準拠すべき指針の作成
(キ) 事業者の不適正な取扱いに対する是正の勧告
(ク) 事業者の不適正な取扱いの事実の公表
(ケ) その他広島県個人情報保護条例の運用に関する重要事項
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項(特定個人情報保護評価書の第三者点検)
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,知事が住民票コードの利用制限に違反している者に対する中止命令を行う場合に意見を述べるほか,知事の諮問に応じ,本人確認情報の保護に関する事項について調査審議し,これらの事項に関して知事に建議する。(住民基本台帳法第30条の40,住民基本台帳法施行条例(平成14年広島県条例第27号)第4条)
2 審議会の委員について
(1) 人 数 6名以内(学識経験を有する者,事業者を代表する者,県議会の議員)※ 広島県個人情報保護条例第45条で規定
(2) 任 期 2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで)
(3) 名 簿(五十音順)
氏 名 |
職 業 |
備 考 |
植野 実智成 |
広島県商工会議所連合会幹事長 |
事業者を代表する者 |
東 保幸 |
広島県議会議員 | 県議会の議員 |
藤岡 達麻 |
弁護士 |
学識経験を有する者 |
前田 香織 |
広島市立大学大学院情報科学研究科教授 |
学識経験を有する者 |
森永 康子 |
広島大学大学院教育学研究科教授 |
学識経験を有する者 |
横藤田 誠 |
広島大学大学院社会科学研究科教授 |
学識経験を有する者 |
■答申
平成23年10月17日付け答申 (PDFファイル)(702KB)
平成26年3月28日付け答申(PDFファイル)(98KB)
平成27年3月30日付け答申1 (PDFファイル)(78KB)
平成27年3月30日付け答申2 (PDFファイル)(81KB)
平成27年6月2日付け答申 (PDFファイル)(202KB)
平成29年1月13日付け答申 (PDFファイル)(88KB)
平成29年1月30日付け答申 (PDFファイル)(68KB)
平成30年2月23日付け答申1 (PDFファイル)(1.23MB)
平成30年2月23日付け答申2 (PDFファイル)(76KB)
平成31年2月18日付け答申 (PDFファイル)(148KB)
令和2年3月31日付け答申1 (PDFファイル)(157KB)
令和2年3月31日付け答申2 (PDFファイル)(88KB)
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