このページの本文へ
ページの先頭です。

許認可通知等の文書に係る電子署名の手続の開始について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月11日

広島県では、令和8年3月から、一部の申請等の手続において、県民、事業者等に対して
許認可通知等を交付する場合に、交付先の希望に応じて、公印の押印に代えて、電子署名を
付与した電子文書を交付する運用を開始します。

1 電子署名とは

電子署名とは、電子文書が署名者において作成され、かつ、改変されていないこと
を電子的に証明するものです。

2 電子文書による交付のメリット

・文書の受取までの時間が短縮されます。
・文書の受取のために県の窓口に行くなどの必要がありません。
・交付文書の保管時の紛失等のリスクが軽減できます。

3 電子署名を付与した電子文書の交付を受ける場合に必要なもの

・インターネットに接続されたパソコン等(Adobe  Acrobat  Readerがインストールされているもの)
・電子メールアドレス

4 文書の受取方法に係る意向確認について

電子文書による受取を希望するか否かについては、各事務の担当部署から、意向確認を
行います。
意向確認書によるほか、各事務の申請書等の様式において意向確認を行う場合や、
電子申請システムの申請画面において意向確認を行う場合等があります。

(留意事項)
・意向確認書等の提出後、交付文書の受取方法の変更を希望する場合は、速やかに各事務の
担当部署に相談してください(文書交付後は、受取方法の変更には一切応じることは
できません。)。
・「電子文書」での受取を希望された場合であっても、システム障害等の理由により、
「書面(紙)」での交付に切り替わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(参考様式)処分通知等の受取方法に係る意向確認書 (Wordファイル)(15KB)

5 電子署名を付与した文書のイメージ(確認方法)

電子署名済みの電子文書(PDFファイル)をAcrobat Readerで開くと、パソコン等の画面上
で、有効な署名がなされている旨が表示され、署名者において作成され、改変されていない
ことを確認することができます。

確認方法は、こちらを御覧ください。
(参考)電子署名を付与した文書(許認可通知等の場合)イメージ (PDFファイル)(637KB)

6 留意事項

※電子署名は、書面(紙文書)での公印の押印に代えて行うものです。
・電子文書(交付文書)には印影がないことから、電子文書を紙に印刷した場合、当該印刷
文書では、電子署名が付されていることは分かりません。
・交付文書(PDF文書)を開いた時に、パソコン等の画面上に表示される、交付文書の
真正性を示すメッセージは、印字されません。
・今回の運用は、知事部局の本庁所属において開始します。
・各事務の手続において、電子署名を付与した電子文書の交付に対応しているか否か
については、当該事務を所管する担当部署にお問い合わせください。

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ