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広島県における公益認定等に関する審査基準について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条及び第11条の認定,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第44条の認定,同法第45条及び第125条の認可に当たっては,次のガイドライン等を行政手続法第5条第1項の審査基準としました。

  1. 「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年11月25日広島県公益認定等審議会決定)
  2. 「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(平成20年11月25日広島県公益認定等審議会決定)

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