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災害時の医薬品等供給体制について

印刷用ページを表示する掲載日2019年4月25日

 県では,各関係機関が事前に行っている各種対策にもかかわらず,医療救護活動に必要不可欠な医薬品等が不足した場合に,各関係機関の対応が迅速かつ的確に実施され,不足する医薬品等が速やかに供給されることを目的に,「広島県災害時医薬品等供給マニュアル」を作成しています。

マニュアルの改訂について

 大規模災害発生時に,医薬品等の供給調整の司令塔となる災害薬事コーディネーターの県災害対策本部への派遣等について定めた協定を(公社)広島県薬剤師会と締結したことに伴い,平成31年3月に広島県災害時医薬品等供給マニュアルを改訂しました。

【主な改正点】

・災害薬事コーディネーターの要請,派遣及び連携等に関する手順を加えたこと。

・緊急輸送船舶及びヘリコプターの利用に関する調整手順を追加したこと。

災害時における医薬品等の供給等に関する協定について

 県は,災害時に医薬品等の供給要請があった場合,協定に基づき広島県医薬品卸協同組合」,「広島県医療機器販売業協会」,「(一社)日本産業・医療ガス協会中国地域本部」及び「中国四国臨床検査薬卸連合会」に医薬品等の供給を要請するとともに,災害の規模等に応じ,「(公社)広島県薬剤師会」と連携して県災害対策本部及び被災地域に災害薬事コーディネーターを配置し,医薬品等のニーズに応じた効率的かつ効果的な配分を行います。

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