向精神薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたとき
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月31日
概要(麻薬及び向精神薬取締法第50条の22)
向精神薬取扱者が所有する向精神薬について、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合又はそのことが推定された場合、事故の状況を明らかにするために必要な手続です。なお、事故の数量が下に掲げた数量に満たない場合であっても、盗難、強奪、脅取及び詐欺であることが明らかな場合は、届出してください。
【麻薬及び向精神薬取締法施行規則第41条】
末、散剤、顆粒剤・・・・・・・・100グラム (包)
錠剤、カプセル剤、坐剤・・・・・120個
注射剤・・・・・・・・・・・・・10アンプル (バイアル)
内用液剤・・・・・・・・・・・・10容器
経皮吸収型製剤・・・・・・・・・10枚
届出者
- 向精神薬営業者、向精神薬試験研究施設設置者、病院等の開設者
提出書類
- 向精神薬事故届
注意事項
- 事故の発生状況について枠内に書ききれない場合には、別紙に記載しても構いません。
備考
- 「滅失」:向精神薬がその物理的存在を失うこと。
- 「盗取」:盗難にあうこと。
- 「所在不明」:紛失、亡失等向精神薬の所在を見失うこと。
- 「その他の事故」:強奪、脅取、詐欺等。
※盗取された場合は、警察にも届け出てください。
受付窓口(麻薬関係の窓口と同じです。)
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麻薬事故届の様式
記載例
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