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医療機器販売業、修理業等の管理者等の継続的研修について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月26日

 平成17年4月1日から施行された改正薬事法により、医療機器を販売、貸与、修理等する際の安全対策が強化されました。
 その中で、高度管理医療機器等販売業・貸与業者又は医療機器修理業者には、「管理者又は責任技術者の継続的研修の受講」が義務付けされました。
 平成17年度は、経過措置として実施が見送られていましたが、平成18年度からは必ず継続的研修を受講する必要があります。
 この継続的研修を広島県内で行うこととして厚生労働大臣に届け出た研修実施機関は次のとおりですので、高度管理管理医療機器等販売業・貸与業営業所管理者又は医療機器修理業責任技術者の方は、継続的研修を必ず受講してください。
 なお、継続的研修の開催日時及び受講申込み等については、次の研修実施機関に直接ご確認ください。

■営業所管理者又は責任技術者の継続的研修の受講
 高度管理医療機器等の販売業者又は貸与業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第168条の規定により、営業所管理者に厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければなりません。
 また、医療機器の修理業者は、同規則第194条の規定により、責任技術者に同研修を毎年度受講させなければなりません。

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