後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
印刷用ページを表示する掲載日2024年10月29日
令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みがはじまりました
●令和6年10月から、将来にわたり持続可能な国民皆保険を守る観点から、より安価な後発医薬品の積極的な利用を進めるため、先発医薬品の選定療養制度が開始されました。
●有効成分が同じで後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療上の必要がある場合を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金が必要となります。
【医療上の必要があると認められる場合とは?】
・医師又は歯科医師が、その患者の治療上、長期収載品の処方や調剤が必要と判断する次のようなケースです。
- 先発品と後発品で、薬事上承認された効能・効果に差異がある場合
- 後発品を使用した際に副作用があったり、治療効果に差異があるなど安全性の観点等から必要な場合
- 学会が作成しているガイドラインにおいて、先発品を使用している患者について、後発品に切り替えないことが推奨されている場合
- 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合
- 流通の問題などにより、在庫がない場合 等
・味や使用感の好みから先発品を希望した場合は、特別の料金が必要となります。
★制度の仕組み、Q&Aなどはコチラ↓
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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