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介護保険審査会への審査請求について

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月13日

介護保険審査会への審査請求とは

 介護保険審査会は、都道府県ごとに設置されており、審査請求された案件について、処分(決定)を行った市町(処分庁)に事実確認を行った上で、法律や条例に基づいて正しく処分(決定)がされているかどうかを審理し、裁決する機関です。

 要介護認定や要支援認定、介護保険料額等の処分(決定)に不服があり、市町(処分庁)の担当窓口に相談しても納得できない場合に、その処分の取消しを求めて介護保険審査会へ審査請求をすることができます。

審査請求の流れ

1.審査請求の対象となる処分

(1) 要介護認定等に関すること(認定や区分変更など)

 【〇できること】

 ・認定調査等が法令や基準に従い正しくおこなわれたかどうかの判断

 【×できないこと】

 ・議事録の有無など認定審査に直接関係しないものの是非

 ・制度、法令、基準そのものの是非の判断 など

(2) 保険料等に関すること(賦課や減免など)

 【〇できること】

 ・保険料等が法令や条例の規定に従い正しくおこなわれたかどうかの判断

 【×できないこと】

 ・年金からの徴収など制度、法令、基準そのもその是非の判断 など

 

2.審査請求ができる方

  審査請求ができるのは、処分(決定)を受けた被保険者本人のみです。

  なお、代理人に委任して審査請求する場合は、代理人であることを証する委任状が必要です。

3.審査請求の期間

   審査請求は、介護保険審査会に対し、原則として審査請求書により書面で、市町の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から起算して3か月以内に、行って下さい。

留意していただきたいこと

(1) 審査請求をする前にお願いしたいこと

 介護保険審査会は「介護認定(主に認定調査)や保険料等が法令や条例の規定に従い正しく決定されているかどうか」を判断する機関のため、処分の詳しい内容や、決定までに至った経緯に関するご質問等にはお答えすることはできません。

 処分について疑問や納得できないところがあるなどの不服があるときは、まずは、その処分を行った市町の介護保険担当窓口に、お問い合わせください。

(2) 認定調査のやり直しを希望される場合等について

 認定調査のやり直しを希望される場合や心身の状態の変化により介護の必要度合いに変化がある場合には、審査請求ではなく要介護認定等の区分変更申請をご検討ください。(※区分変更についてはお住いの市町等の窓口に御確認ください。)

審査請求の裁決について

介護保険審査会の裁決は、次の「認容」、「棄却」、「却下」のいずれかになります。

「要介護度を○○に変更する。」や「保険料を○○円に減額する。」など処分(決定)を変更する裁決はできません。

 

区 分

判 断

内 容

認 容

審査請求人の主張を認めるとき

原処分(処分庁の決定)は取り消されます。

棄 却

 審査請求人の主張が認められないとき

 原処分(処分庁の決定)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。

却 下

審査請求自体が法定の期間(3カ月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、不適法であるとき

原処分(処分庁の決定)はそのままとなり、取り消されません。

※ 「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、処分庁は裁決の趣旨にしたがって、改めて処分(決定)をやり直すことになります。

 また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。

審査請求の問い合わせ先

〇  審査請求書の様式や記載例の送付に関することなど、審査請求に関しての問い合わせについては、市町の行った処分決定通知書等に記載されている広島県介護保険審査会の窓口にご連絡ください。 

〇  審査請求書は、広島県介護保険審査会に郵送または直接お持ちいただくか、処分庁(市町)を経由して提出することもできます。

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