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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る福祉医療費公費負担事業制度の取扱いに関するお知らせ(医療機関・薬局等)

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月28日

 後期高齢者医療制度については,令和4年10月1日より,一定の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割負担とするとともに,2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について,施行後3年間,高額療養費の枠組みを利用して,1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することが示されております。

 今般,この配慮措置に係る福祉医療制度の取扱いについて,下記のとおり整理しましたので,ご留意ください。

1 後期高齢者医療の窓口負担割合が2割の被保険者のうち,福祉医療制度の対象者の取扱いについては,厚生労働省の事務連絡「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る医療機関等向けの周知事項(説明資料の提供等,配慮措置の導入に伴うレセプトコンピューター等の改修及び診療報酬明細書の取扱い等)について(令和4年8月25日付け厚生労働省保険局高齢者医療課)」(別添1,5ページ) (PDFファイル)(3.25MB)に従い,配慮措置の対象外とします。なお,現金給付については,医療機関の窓口では,厚生労働省の当該事務連絡(別添1,8ページ)に基づいて配慮措置の処理が行われることにご留意ください。

2 柔道整復師並びにはり師,きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費についても,令和4年6月1日厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に伴う柔道整復師並びにはり師,きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の周知について(令和4年6月1日付け厚生労働省保険局高齢者医療課)」 (PDFファイル)(310KB)に従い,1と同様の取扱いとします。

 厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」(外部サイトへリンク)

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