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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日

この度、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され、令和4年6月17日に施行されました。この改正により、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限などが延長になりました。

特別遺族弔慰金・特別埋葬料に係る請求期限の延長について
指定疾病 請求期限【旧→新】
中皮腫・
肺がん
法施行日(平成18年3月27日)より前に亡くなられた方
【令和4年3月27日→令和14年3月27日(10年延長)
法施行日(平成18年3月27日)から平成20年11月30日までに亡くなられた方
【令和5年12月1日→令和15年12月1日(10年延長)
平成20年12月1日以降に亡くなられた方
【死亡後15年以内→死亡後25年以内(10年延長)
石綿肺・
びまん性胸膜肥厚
改正政令施行日(平成22年7月1日)より前に亡くなられた方
【令和8年7月1日→令和18年7月1日(10年延長)
改正政令施行日(平成22年7月1日)以降に亡くなられた方
【死亡後15年以内→死亡後25年以内(10年延長)

詳しくは独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。

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