石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について
印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日
この度、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され、令和4年6月17日に施行されました。この改正により、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限などが延長になりました。
指定疾病 | 請求期限【旧→新】 |
中皮腫・ 肺がん |
法施行日(平成18年3月27日)より前に亡くなられた方 【令和4年3月27日→令和14年3月27日(10年延長)】 |
法施行日(平成18年3月27日)から平成20年11月30日までに亡くなられた方 【令和5年12月1日→令和15年12月1日(10年延長)】 |
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平成20年12月1日以降に亡くなられた方 【死亡後15年以内→死亡後25年以内(10年延長)】 |
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石綿肺・ びまん性胸膜肥厚 |
改正政令施行日(平成22年7月1日)より前に亡くなられた方 【令和8年7月1日→令和18年7月1日(10年延長)】 |
改正政令施行日(平成22年7月1日)以降に亡くなられた方 【死亡後15年以内→死亡後25年以内(10年延長)】 |
詳しくは独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。