管理栄養士免許について
管理栄養士免許は、管理栄養士国家試験に合格した者、または管理栄養士養成施設を昭和61年度までに入学し卒業した者に対して、厚生労働大臣が付与します。
ただし、罰金以上の刑に処せられた者、または管理栄養士の名称を用いて従事した業務に関し犯罪または不正の行為があった者は管理栄養士の免許を与えないことがあります。
管理栄養士免許に関する申請は、住所地の都道府県で手続きができます。広島県外にお住まいの方は、住所地の都道府県が定める受付窓口で申請してください。(各都道府県の受付窓口は、ホームページでご確認ください)
受付・相談窓口
各市町の窓口で受付けています。住所地の窓口で申請を行ってください。
※郵送不可
受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までを除く)
機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市保健所 | 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27 | 082-241-7417 |
広島市保健所 東区分室 | 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38 東区役所内 | 082-568-7752 |
広島市保健所 南区分室 | 〒734-8522 広島市南区皆実町1丁目5-44 南区役所内 | 082-250-4136 |
広島市保健所 西区分室 | 〒733-8530 広島市西区福島町2丁目2-1 西区役所内 | 082-532-1017 |
広島市保健所 安佐南区分室 | 〒731-0193 広島市安佐南区古市1丁目33-14 安佐南区役所内 | 082-831-4563 |
広島市保健所 安佐北区分室 | 〒731-0292 広島市安佐北区可部4丁目13-13 安佐北区役所内 | 082-819-3956 |
広島市保健所 安芸区分室 | 〒736-8501 広島市安芸区船越南3丁目4-36 安芸区役所内 | 082-821-2829 |
広島市保健所 佐伯区分室 | 〒731-5195 広島市佐伯区海老園2丁目5-28 佐伯区役所内 | 082-943-9762 |
呉市保健所 地域保健課 | 〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13 すこやかセンターくれ | 0823-25-3534 |
竹原市 健康こども未来課 | 〒725-0026 竹原市中央3丁目14-1 竹原市保健センター内 | 0846-22-4699 |
三原市 保健福祉課 | 〒723-0017 三原市港町3丁目5-1 三原市役所内 | 0848-67-6205 |
尾道市 健康推進課 | 〒722-0017 尾道市門田町22-5 尾道市総合福祉センター内 | 0848-24-1961 |
尾道市因島総合支所 健康推進課 | 〒722-2392 尾道市因島土生町7-4 | 0845-22-0123 |
福山市保健所 総務課 | 〒720-8512 福山市三吉町南2丁目11-22 福山すこやかセンター内 | 084-928-1164 |
府中市 市民課 | 〒726-8601 府中市府中町315 | 0847-44-9144 |
三次市 市民課 | 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8-1 三次市役所内 | 0824-62-6134 |
庄原市 保健医療課 | 〒727-8501 庄原市中本町1丁目10-1 庄原市役所内 | 0824-73-1155 |
大竹市 保健医療課 | 〒739-0692 大竹市小方1丁目11-1 大竹市役所内 | 0827-59-2140 |
東広島市 医療保健課 | 〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 東広島市役所内 | 082-420-0936 |
廿日市市 健康福祉総務課 | 〒738-8512 廿日市市新宮1丁目-13-1 廿日市市総合健康福祉センター山崎本社みんなのあいプラザ内 | 0829-20-1610 |
安芸高田市 健康長寿課 | 〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791 市民文化センタークリスタルアージョ内 | 0826-42-5633 |
江田島市 保健医療課 | 〒737-2297 江田島市大柿町大原505 江田島市役所内 | 0823-43-1639 |
府中町 健康推進課 | 〒735-0023 安芸郡府中町浜田本町5-25 府中町老人保健センター福寿館内 | 082-286-3257 |
海田町 健康づくり推進課 | 〒736-8601 安芸郡海田町南昭和町14-17 海田町役場内 | 082-823-4418 |
熊野町 社会福祉課 | 〒731-4292 安芸郡熊野町中溝1丁目-1-1 熊野町役場内 | 082-820-5635 |
坂町 保険健康課 | 〒731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目-1-1 坂町役場内 | 082-820-1504 |
安芸太田町 健康福祉課 | 〒731-3622 山県郡安芸太田町大字下殿河内236 | 0826-22-0196 |
北広島町 町民保健課 | 〒731-1595 山県郡北広島町有田1234 北広島町役場内 | 0826-72-7353 |
大崎上島町 保健衛生課 | 〒725-0401 豊田郡大崎上島町木江4968 大崎上島町役場木江支所内 | 0846-62-0330 |
世羅町 健康保険課 | 〒722-1112 世羅郡世羅町大字本郷947 世羅町世羅保健福祉センター内 | 0847-25-0134 |
神石高原町 健康衛生課 | 〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701 | 0847-89-3366 |
各申請手続きについて
1.管理栄養士免許申請(新規申請)
広島県内にお住まいの方が、管理栄養士免許証の新規交付を申請するときの手続きです。
申請および管理栄養士免許証の受け取りは、受付窓口にお越しいただく必要があります。免許証の交付までは、3か月程度かかります。
提出書類
- 管理栄養士免許申請書
記入例】管理栄養士免許申請書 (PDFファイル)(649KB)
- 管理栄養士国家試験合格証書
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本または住民票
※発行日から6か月以内のもの
※住民票は本籍地が記載されており、個人番号が省略されているもの
申請手数料
- 15,000円分の収入印紙
郵便局で申請手数料分の収入印紙を購入し、申請書に貼付してください。
登録済証明書について(希望者のみ)
免許証の交付までに、3か月程度かかるため、管理栄養士免許申請(新規申請)をする方で、管理栄養士名簿に登録されたことの証明を就業先等に早期に提出する必要がある場合は、登録済証明書の発行を受けることができます。
登録済証明書が必要な方は、次のものを準備し、管理栄養士免許申請書類と同時に提出してください。
※管理栄養士免許申請時に手続きをした場合のみ受付けます。(遅れての申し出は受付けできません。)
※登録済証明書の発行に手数料はかかりません。
- 管理栄養士登録済証明書
申請書様式 (PDFファイル)(78KB)
【記入例】登録済証明書 (PDFファイル)(267KB)
- 返信用封筒(宛先:受取人の住所、氏名を記載し、送料分の切手を貼付したもの)
その他(持参するもの)
- 栄養士免許証の原本または写し(管理栄養士免許申請書の記載欄に栄養士名簿登録番号等を記載するために持参してください、提出は不要です。)
2.管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請 (書換)
広島県内にお住まいの方で、管理栄養士免許証を取得後に登録事項(本籍地の都道府県名または国籍、氏名、性別等)に変更が生じた場合に必要な手続きです。
変更があった日の翌日から起算して、30日以内に申請をしてください。
申請および管理栄養士免許証の受け取りは、受付窓口にお越しいただく必要があります。免許証の交付までは、3か月程度かかります。
提出書類
- 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
申請書様式 (PDFファイル)(148KB)
【記入例】管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 (PDFファイル)(578KB)
- 管理栄養士免許証
- 戸籍謄本または戸籍抄本
※現在の戸籍謄本または戸籍抄本により、変更前から現在の戸籍に至る経過を確認できない場合(戸籍の変更が複数回ある等)は、経過の分かる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を併せて提出すること。 - 遅延理由書(変更が生じた日の翌日から起算して30日を過ぎて申請する場合)
遅延理由書(参考様式) (Wordファイル)(27KB)
申請手数料
- 3,300円分の収入印紙※名簿訂正回数が1回の場合の手数料です。
訂正(変更)回数が2回以上ある場合は、書換え手数料2,350円に名簿訂正手数料950円を回数分加算した額の手数料が必要です。
郵便局で申請手数料分の収入印紙を購入し、申請書に貼付してください。
3.管理栄養士免許証再交付申請(再交付)
広島県内にお住まいの方で、管理栄養士免許証を取得後に免許証を破損、汚損、または紛失した場合に再交付を申請するときの手続きです。
申請および管理栄養士免許証の受け取りは、受付窓口にお越しいただく必要があります。免許証の交付までは、3か月程度かかります。
提出書類
- 管理栄養士免許証再交付申請書
申請書様式 (PDFファイル)(123KB)
【記入例】管理栄養士免許証再交付申請書 (PDFファイル)(446KB)
- 管理栄養士免許証(破損、汚損による申請の場合)
申請手数料
- 3,300円分の収入印紙
郵便局で申請手数料分の収入印紙を購入し、申請書に貼付してください。
その他(持参するもの)
- 身分証(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証または健康保険証等の公的身分証)
4.管理栄養士名簿登録抹消申請
広島県内にお住まいの方で、管理栄養士免許証を取得後に次の理由等により管理栄養士名簿の登録を抹消するときの手続きです。
申請は、受付窓口にお越しいただく必要があります。
- 死亡または失踪の宣告をうけたとき
- 死亡または失踪以外の理由により管理栄養士名簿の登録を抹消するとき
提出書類
- 管理栄養士名簿登録抹消申請書
- 管理栄養士免許証
- 申請理由を証する書類
- 死亡または失踪による場合:戸籍謄本、戸籍抄本、失踪宣告書、死亡診断書、死体検案書の原本
- 死亡または失踪以外の理由による場合:その理由を具体的に記載した書類
その他(持参するもの)
- 届出者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証または健康保険証等の公的身分証)
5.管理栄養士免許証返納
広島県内にお住まいの方で、次の理由等により管理栄養士免許証を返納するときの手続きです。
申請は、受付窓口にお越しいただく必要があります。
- 管理栄養士免許証の再交付を受けたあとに、失った免許証を発見したとき
(失った免許証を発見してから5日以内に返納すること。) - 管理栄養士免許を取り消されたとき
(免許を取り消されてから5日以内に返納すること。)
提出書類
- 管理栄養士免許証返納書
- 管理栄養士免許証
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