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有料老人ホーム等における消費税の軽減税率制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月24日
 令和元年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されています。
 軽減税率制度においては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)において提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されることとなっています。

 有料老人ホーム等の事業者においては、
・各事業所が提供している食事に対する軽減税率の適用の確認
・入居者への周知
・会計ソフト等を利用して会計処理を行っている場合、当該ソフトの対応状況の確認
等の対応が必要となります。

 軽減税率制度については、次の資料をご参照ください。
 
 なお、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)」の一部改正により、令和6年6月1日以降、1食の基準額が670円となっていますので、ご注意ください。
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