有床診療所等のスプリンクラー等整備状況調査について
印刷用ページを表示する掲載日2025年9月19日
有床診療所等に対するスプリンクラー等の設置においては、「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業」にて整備のための財政支援を行っているところですが、本年6月末をもって、消防法施行令(昭和 36 年 政令第 37 号。以下「消防法施行令」という。)に基づくスプリンクラー設備の設置義務にかかる経過措置期限が到来したため、スプリンクラー設備の整備状況等の把握について調査するよう厚生労働省から依頼がありました。対象となる施設は、以下のとおり、期日までに調査票の提出をお願いします。
1 調査対象
○令和6年度の調査で(1)「設置予定」と回答した施設 (2)「設置予定無し」と回答し、その後設置を確認できていない施設
○消防法施行令に基づくスプリンクラー設備の設置義務はないが、入院患者の安全のためスプリンクラー設備を自主的に整備する予定のある施設で、医療計画上のいずれかの政策医療を担っている又は担う予定の施設
※対象施設には郵送にて通知しています。
○消防法施行令に基づくスプリンクラー設備の設置義務はないが、入院患者の安全のためスプリンクラー設備を自主的に整備する予定のある施設で、医療計画上のいずれかの政策医療を担っている又は担う予定の施設
※対象施設には郵送にて通知しています。
2 調査基準日
令和7年7月1日
3 回答期限
令和7年10月3日(金曜日)【必着】
4 回答方法(いずれかの方法で広島県医療介護基盤課あてにお願いします。)
【郵送】〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県医療介護基盤課あて
【メール】fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
【Fax】082-223-3572
【メール】fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
【Fax】082-223-3572
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